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父が亡くなり、県民共済の死亡給付金が支払われました。受取人は母です。

この場合、契約者(掛金負担者)が父の場合は相続税、母の場合は所得税ですよね?

共済金の支払明細が送られてきたそうなのですが、そこには契約者として明記はされていなかったそうです。

実質的にお金を出していた(収入元)のは父なのですが、お金の管理をするのが母であるため、母と弟の共済掛金と合わせて、母の口座から引き落としをしていたそうです。

この場合、やはり掛金負担者は母と見なされるのでしょうか?外形的にはそうですよね。

ちなみに、父の共済関連書類(生前の)の宛先は母ではなく父だったそうです。このことからみると、契約者としては父かとも思うのですが…

時間があるときに県民共済に連絡させるつもりではありますが、ご意見をお聞かせいただければ幸いです。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

生命保険専門のFPです。



税金は、保険料負担者と被保険者、受取人の関係で決まります。

保険料負担者=被保険者=御尊父様
ならば、おっしゃるとおり相続税となります。

問題は、口座名義人が御母堂様、という点です。

御母堂様に収入はありますか?
もしも、無収入ならば、たとえ、御母堂様の口座から支払っていても
保険料負担者は、御尊父様になります。
なぜなら、収入のない人に共済掛け金を支払うことはできないからです。
単に、御尊父様のお金を御母堂様の口座で管理していただけと
見なされます。

逆に、御母堂様に共済掛け金を支払うに十分な収入があり、
口座が御母堂様ならば、共済掛け金は御母堂様が支払ったことになり、
保険料負担者=受取人=御母堂様
被保険者=御尊父様
という形になり、一時所得として、所得税に対象になります。

言うまでもないことですが、税金を掛けるのは、税務署ですから、
相談をするのは、税務署です。

また、掛け金を払った、共済金を受け取った……
というのは、事実ですから、すでに決まったことです。
過去の事実をなかったことにしたり、変更することは不可能です。
後は、法律に従って計算するだけのこと。
テクニックによって、税金が安くなるとか
そんなことはありません。
だから、税務署で相談すべきなのです。

ご参考になれば、幸いです。
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