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法律をはじめて勉強するという人が読む入門書のようなものを望むなら,伊藤真 監修『マンガでわかる民法』(ナツメ社)あたりから始めるのが良いように思います。
ただしこれはあくまでも「始まり」であって,「これで終わり」というものはありません。法律は時勢に応じて新法が公布施行され,改正され,また廃止されるものだからです。
民法は,日本国民が日本において生活をしていく上での基本中の基本の法律です。贈与だって相続だって,民法の規定があってこそその後に続く贈与税や相続税が問題になります。まず基礎を理解することは非常に大切だと言えるでしょう。
あとは,そこから興味分野を深く掘り進めるしかないように思いますが,そこで大切なのは,根拠条文を確認することでしょうか。
たとえば贈与税は相続税法に規定があって課税されるものですが,現行の贈与税の基礎控除110万円は,この相続税法で定めているものではありません。贈与税の基礎控除は相続税法21条の5に定められていますが,この21条の5では基礎控除は60万円とされています。ではなぜ110万円になっているのかというと,租税特別措置法の70条の2の4で110万円に修正しているからです。
相続税法
(贈与税の基礎控除)
第二十一条の五 贈与税については、課税価格から六十万円を控除する。
租税特別措置法
(贈与税の基礎控除の特例)
第七十条の二の四 平成十三年一月一日以後に贈与により財産を取得した者に係る贈与税については、相続税法第二十一条の五の規定にかかわらず、課税価格から百十万円を控除する。この場合において、同法第二十一条の十一の規定の適用については、同条中「第二十一条の七まで」とあるのは、「第二十一条の七まで及び租税特別措置法第七十条の二の四(贈与税の基礎控除の特例)」とする。
2 前項の規定により控除された額は、相続税法その他贈与税に関する法令の規定の適用については、相続税法第二十一条の五の規定により控除されたものとみなす。
租税特別措置法は税法の特別法でまた時限立法です。毎年この改正審議が国会で行われて改正されていますが,この70条の2の4が廃止されると贈与税の基礎控除が60万円に戻るので,増税改正をしなくても法律条文を1つ廃止するだけで実質的に増税になるのです。
根拠を確認せずに「贈与税の基礎控除は110万円」ということだけを覚えているだけでは,この仕組みには気が付かないでしょう。
法律の理解にはそういったことも必要だと思いますが,いかんせん素人向けの書籍やネット情報には,この根拠が書かれていないものが圧倒的に多いように思います。
そういう意味では,基本の学習をしたうえで,理論に偏っていない専門書を読むことが肝要かと思います。
これでは公式の成り立ちを知らずにただ丸暗記してるのと同じですね。
110万円に定められてるのは時限法だったんですね。無知なばかりに、てっきり恒久法だと思っていました。
しかし法律条文が廃止されるだけで増税になる仕組みがあるなんて面白いですね。
簡単に考えてしまえば普通は改正や新たな法律が必要ってなりそうなところです。
素敵な回答ありがとうございます!
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