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駆け出しフリーランスのデザイナーです。
今年の一月から取引先から機材を借りており、毎月使用料を3300円(税込)払っています。

機材使用料はこちらから取引先に出す毎月の請求書の売上から引く形で相殺していますが、
貸与の契約書などは交わしておらず、口頭で言われたままそのように対応しています。

経費計上するには毎月機材使用料の請求書を取引先に発行して頂いた方が良いでしょうか。
また、過去に支払った分の領収書や請求書も頂くべきでしょうか?

A 回答 (4件)

金額も軽微と判断してもよいものですし、相殺時の明細にあり、相殺後の金額で毎月入金が済んでいれば、双方が納得していることが明確でしょう。


当然、その取引先に問い合わせされてもすぐにわかるであろうものでしょう。

税務調査等を意識されているのであれば、問題にされることは少なく、合っても説明ができれば問題ないと思います。
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この回答へのお礼

遅くなり申し訳ございません。ご回答いただきありがとうございました!

お礼日時:2021/07/04 15:10

こちらから出す請求書に記載されていますから、わざわざ作らなくてもそれで証明できます

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この回答へのお礼

遅くなり申し訳ございません。ご回答いただきありがとうございました!

お礼日時:2021/07/04 15:10

>貸与の契約書などは交わしておらず、口頭で言われたまま…



口頭でも契約自体は成立しますが、それを第三者に証明するにはやはり書面が必要です。

>経費計上するには毎月機材使用料の請求書を取引先に…

必ずしも毎月の請求書が必須なのではありません。

先方も毎月発行するのは面倒に思うのでしょうから、例えば貸与契約を 1年ごとに自動更新するような内容の書面を 1 度だけ取り交わしておくことです。
書類はあなたの方で 2 通用意し、判子を捺してもらって 1 通だけ持ち帰るのでもよいです。

とにかく、使用料が相殺されることの裏付けとなる資料を保管しておけば良いということです。

>過去に支払った分の領収書や請求書も頂くべき…

だからその契約書を今年 1/1 に遡って適用する内容にしておく必要はあります。

その上で、
・請求額 110,000円
・使用料 3,300円
・差引受領額 106,700円
と仮定した場合、いつもニコニコ現金払いなら、あなたは 110,000円 (106,700円ではない) の領収証を書き、3,300円の先方領収証をもらいます。

振込なら 106,700円しか通帳に記録されませんので、あえて領収証を交換する必要はありません。
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この回答へのお礼

助かりました

遅くなり申し訳ございません。ご回答いただきありがとうございました!

お礼日時:2021/07/04 14:31

←見積書


注文書→
   ←請け書
   ←納品書
受領書→
   ←請求書
   ←領収書
でしょ?

注文書が無いのに、請求できないじゃん。
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この回答へのお礼

ありがとう

遅くなり申し訳ございません。ご回答いただきありがとうございました!

お礼日時:2021/07/04 14:29

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