No.3ベストアンサー
- 回答日時:
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/kenchikujutaku/sh …
一例として宮崎県が定めた建築基準法等取扱い集より。
リンク元はこちら。
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/kenchikujutaku/sh …
この
「1.総則、定義等」の「1-5」にツリーハウスの判断があります。
『ツリーハウスは建築物及び工作物として取り扱わない』
判断としては妥当と思う。
ただし、これは建築基準法に関する法で定めていない難題(笑)を、国土交通省に代わり特定行政庁である宮崎県が宮崎県内で扱うものに対する結論。
他の特定行政庁(都道府県)で判断が異なることがあっておかしくはない。
宮崎県ようにリゾート地が多く、すでにキャンプ場などでツリーハウスがあって、それを追認する意向であれば他の地域は変わるかも。
質問者さんのお住まいの特定行政庁(管轄の自治体でも可)に直接相談してください。
あと、「建築許可」って言葉を使っているけど、これは誤りネ。
確認申請であれば建物を建てることは違法ではない。
手続きとして、紙ベースの計画を行政などに提出して、建築基準法その他関係規定に適合していることを『確認』してもらう。
行政庁などは建築が適法であれば期限内に確認処分をしなければならない。
ここに裁量は入らない。
許可とは法律で原則禁止としていることを、条件付きで禁止を解除する行為。
言葉の上げ足を取るつもりは無いが、この違いは大きい。
禁止を解除する許可について、身近なものは
道路内建築物の許可
袋地で建築する許可
用途が合わない建築物の許可
など。
これらは許可通知が出たあと確認申請をするもの。
あと、農地法は建築基準関係規定には含まれない(だから特定行政庁である県が独自に判断できたわけだが)ので、特定行政庁の判断を元に、管轄の農業委員会へ相談してください。
一例として宮崎県が定めた建築基準法等取扱い集より。
リンク元はこちら。
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/kenchikujutaku/sh …
この
「1.総則、定義等」の「1-5」にツリーハウスの判断があります。
『ツリーハウスは建築物及び工作物として取り扱わない』
判断としては妥当と思う。
ただし、これは建築基準法に関する法で定めていない難題(笑)を、国土交通省に代わり特定行政庁である宮崎県が宮崎県内で扱うものに対する結論。
他の特定行政庁(都道府県)で判断が異なることがあっておかしくはない。
宮崎県ようにリゾート地が多く、すでにキャンプ場などでツリーハウスがあって、それを追認する意向であれば他の地域は変わるかも。
質問者さんのお住まいの特定行政庁(管轄の自治体でも可)に直接相談してください。
あと、「建築許可」って言葉を使っているけど、これは誤りネ。
確認申請であれば建物を建てることは違法ではない。
手続きとして、紙ベースの計画を行政などに提出して、建築基準法その他関係規定に適合していることを『確認』してもらう。
行政庁などは建築が適法であれば期限内に確認処分をしなければならない。
ここに裁量は入らない。
許可とは法律で原則禁止としていることを、条件付きで禁止を解除する行為。
言葉の上げ足を取るつもりは無いが、この違いは大きい。
禁止を解除する許可について、身近なものは
道路内建築物の許可
袋地で建築する許可
用途が合わない建築物の許可
など。
これらは許可通知が出たあと確認申請をするもの。
あと、農地法は建築基準関係規定には含まれない(だから特定行政庁である県が独自に判断できたわけだが)ので、特定行政庁の判断を元に、管轄の農業委員会へ相談してください。
No.2
- 回答日時:
木の上に作る物ツリーハウスや展望台を作るとか
建築許可はありません。
地べたから作る物しか建築許可が出ないので
高床で作るなら建築許可取ろう
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