プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

【事案】
 個人営業の電気店主Aは、新発売のテレビ(以下、「本件テレビ」という)に「10万円」の値札を貼り付るときに、誤って、手元にあった「5000円」の値札を貼り付けてしまった。「5000円」の値札を見た買物客Bは、これはお買い得だと思い、Aの方を見て本件テレビを指さして、「これ(=本件テレビ)をください。」と言った。

 下記の民法95条3項の「表意者」は、【事案】の登場人物AとBのどちらであるか? 該当するアルファベットは何になるかわかる方いますか??

A 回答 (2件)

「下記」が有りませんね。


文章さえ理解せずに丸投げしてはダメですね。
民法の前に国語の勉強が必要ですね。
    • good
    • 2

Aです。

Aの意思表示が取り消しできます。
Bは「これはお買い得だと思い・・・」ですから取り消ししないです。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!