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No.2
- 回答日時:
育休中の副業ですが、それ自体に問題はありません。
もちろん、副業を認めている勤務先であることが大前提です。
副業OKでも育休中はNGとしている会社もあるようなので、
後々トラブルにならぬよう確認しておきましょう。
また、副業が認められていても、働きすぎると育児休業給付金が減額・
支給停止になることがあるので注意が必要です。
まずは就業日数の要件があります。
育休中に就業する場合は就業日数が10日以下であること、
10日を超える場合は就業時間が月80時間以下であること
次に収入の要件です。以下のように計算されます。
給与+育児休業給付金 ≦ 育休前給与(6カ月間の平均)×80%
収入合計が育休前の給与の8割以下なら給付金は満額を
受け取れるというわけです。
もし平均月給が30万円のママなら
給与と育児休業給付金の合計が24万円を
超えなければ良いということですね。
では、もし超えてしまったらどうなるのでしょうか。
単純に超えた分だけ、育児休業給付金が減額されます。
この例で給与と給付金の合計が27万円となった場合は、
超えた3万円が給付金から減額されます。
知っておきたいのは、前述の通り育児休業給付金は非課税ですが、
給料は課税となる点です。
つまり、同じ3万円分の収入でも給与なら税金の分だけ手取りが減ります。
となると、頑張って働きすぎると超過分の給付金が減り、
更に課税分手取りが減るという悲しいことになってしまいます。
ちなみに、育休に入る前の休暇である8週間の産後休暇のうち、
6週は就業禁止、その後2週は医師が認めた場合のみ
可能と法律で定められています。
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