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育児休暇中に年間50万以上、月10日以上バイトすると
何の罪に問われますか?不正受給ですか?
また、個人営業者が会社利益を受け取った後に個人的そこから日当分給料を払えば、不正受給になりませんか?
経費で落とさず、会社売り上げ全額の税金を払いその後日渡し分お金を報酬としてもらう形は、可能ですか?

A 回答 (2件)

育休中の副業ですが、それ自体に問題はありません。



もちろん、副業を認めている勤務先であることが大前提です。
副業OKでも育休中はNGとしている会社もあるようなので、
後々トラブルにならぬよう確認しておきましょう。

また、副業が認められていても、働きすぎると育児休業給付金が減額・
支給停止になることがあるので注意が必要です。

まずは就業日数の要件があります。

育休中に就業する場合は就業日数が10日以下であること、
10日を超える場合は就業時間が月80時間以下であること

次に収入の要件です。以下のように計算されます。

給与+育児休業給付金 ≦ 育休前給与(6カ月間の平均)×80%

収入合計が育休前の給与の8割以下なら給付金は満額を
受け取れるというわけです。

もし平均月給が30万円のママなら
給与と育児休業給付金の合計が24万円を
超えなければ良いということですね。

では、もし超えてしまったらどうなるのでしょうか。

単純に超えた分だけ、育児休業給付金が減額されます。
この例で給与と給付金の合計が27万円となった場合は、
超えた3万円が給付金から減額されます。

知っておきたいのは、前述の通り育児休業給付金は非課税ですが、
給料は課税となる点です。
つまり、同じ3万円分の収入でも給与なら税金の分だけ手取りが減ります。
となると、頑張って働きすぎると超過分の給付金が減り、
更に課税分手取りが減るという悲しいことになってしまいます。

ちなみに、育休に入る前の休暇である8週間の産後休暇のうち、
6週は就業禁止、その後2週は医師が認めた場合のみ
可能と法律で定められています。

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罪には問われません。



ただ、会社などの就業規則違反で懲戒食らう可能性はあります。
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この回答へのお礼

返事ありがとうございます。育児休暇中手当は、すべて回収されますか?

お礼日時:2021/05/23 22:45

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