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営業職の正社員です。会社の給与体系が変わり、いままでは固定給だったのが、今月より変動給になりました。
その点は合意したのですが、その変更について書面で説明が欲しいと言ったところなぜ必要なのか、書面に何を書けばいいのかと会社から責められています。

営業職のため、月ベースの予算に対する達成度で毎月の給料が変動します。その変動は、計算するためのエクセルをもらっており、
達成金額を入力すると月の給与が計算されます。
複雑な計算式ですが、そのメカニズムは理解しています。

理屈ではエクセルでわかる、という会社の言い分もわかりますが、
給与体系が変動したことに対する説明をエクセルでしかしない会社って
普通でしょうか?
僕が求めすぎなのであれば改めたいと思いますのでご意見をお願いします。

A 回答 (2件)

●『給与明細書も源泉徴収票も、会社に発行義務があります。



給与に関する様々なルールを定めている労働基準法においては、
給与明細については必ず発行しなければならないという規定はありません。
しかし、所得税法第二百三十一条において、
給与を支払う者は給与の支払を受ける者に給与明細を交付しなくてはならないという規定があります。
つまり、会社は給与明細書の交付義務があるのです。
交付を受ける者が承諾すれば、電子情報で交付することもできますが、

書面での交付請求があれば必ず書面で交付しなくてはなりません。
給与明細書、源泉徴収票の不発行については、
監督機関である税務署が事業者に是正を指導します。
また、給与明細書、源泉徴収票の不発行は、
懲役、罰金といった重い罰則の対象とされています。』

と、法テラスが言っています。
http://www.houterasu.or.jp/news/houteki_trouble/ …


●給与明細に何を書かないといけないかはこちら↓
http://www.hunet-japan.co.jp/kyuyo/chishiki/kyuy …

社会保険や税金は会社が給与から控除して支払っているわけですから
自分が税金いくら払っているのかは当然知る義務があります。


●また労働基準法により給与の計算方法は就業規則に規定することになっています。
給与計算の方法が変わると就業規則も変わるのですから
労働基準監督署に届け出なければいけません。

http://sr-okajima.la.coocan.jp/sub11.htm
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり失礼しました。

リンクもたくさんご紹介いただき大変参考になりました。
ありがとうございます。

教えていただいたリンク先を読み自分でも勉強したうえで、書面を作成し押印してもらうことができました!
明確になり安心です。ありがとうござました。

お礼日時:2010/03/15 11:04

> なぜ必要なのか、書面に何を書けばいいのかと会社から責められています。



質問者さん側で書面を作成、会社に内容を確認してもらって、ハンコもらうとかでも良いのでは。

賃金形態が煩雑すぎる場合、賃金規定なんかが無い事もありますし。
労働契約や業務内容により、個人ごとに賃金計算の方法が違う、手当なんかが違うとかも、総支給額、課税対象額に対して所得税や社会保険なんかきちんと処理しているのなら、別段問題にはならないかと。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすみません。
>質問者さん側で書面を作成、会社に内容を確認してもらって、ハンコもらう
>とかでも良いのでは。

これは名案ですね、早速参考にさせていただき、私の方で書類を作成して押印してもらいました。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/03/15 11:02

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