dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

個人事業主からの給与
私は個人事業主の方の下で働いているのですが
お金をもらう時はもらった金額を領収書に書き個人事業主の方に渡しています
このような場合、私も個人事業主として手続きをしないといけないのでしょうか?

A 回答 (3件)

個人事業だろうが法人事業だろうが、その経営者が税務などをしっかりと理解しているかどうかはわかりません。



そもそも、給与をもらうのに通常領収証など書きません。
たぶん、あなたへお金を払っている個人事業主は外注としてあなたを扱っているように見受けられます。
ただ、現金払いの給料の授受を明確にしトラブルを防止するという点でいえば、領収証も分からないでもありません。

ちなみに給料明細はもらっていますでしょうか?
給料であれば一定金額を越えれば源泉所得税の天引きをしなければなりません。
あなたからは扶養控除等異動申告書を提出させておかなければなりません。
このようなこともしていないようであれば、外注として扱われていることでしょう。

あなたが外注でお金を得たとするのであれば、当然雇用主による年末調整もできません。
あなたは個人事業者として開業届を出す必要もあります。青色申告の優遇を受けるのであれば、青色控除を受けたい年分毎に申請期限がありますので、申請期限までに青色申告承認申請を出す必要があることでしょう。
すでに何カ月もお金をもらっているとなれば青色申告の申請は、平成29年分の申告では認められないことでしょう。白色申告としなければなりません。
平成30年から青色としたいのであれば、今月中に青色申告承認申請を出さなければなりません。

給与の意識で働いていますと、あなた自身領収証などがほとんどないのではありませんかね。そうなると経費がありませんので、もらった金額全額に対して所得税や住民税の税率をかけることになります。
給与であれば給与所得控除がありますし、領収証などがあれば経費控除ができるかもしれませんがね。

いつからそのような状態なのかわかりませんが、働き先と税理士とによく相談されるべきでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございます!
給料明細はもらってません

お礼日時:2017/12/18 17:24

あなたは個人事業主の方の下で働いて給料をもらっているんでしょ?



それならあなたはサラリーマン(またはサラリーウーマン)ですから、個人事業主として手続きをしなくてかまいませんよ。v(^^;

だれがあなたに「個人事業主として手続きをしないといけない」などと言ったのですか。あなたが働く事業所の個人事業主ですか。その人は、ぜんぜん分かってませんね。無視して良いです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます!

お礼日時:2017/12/21 17:49

>個人事業主の方の下で働いている…



具体的にどんなお仕事ですか。
事務とか販売などですか、それとも建設職人ですか。

>私も個人事業主として手続きをしないといけないの…

そもそも事業主は自身の確定申告で、どのように計上していますか。

「支払給与」としているのなら、あなたはごく普通のサラリーマンです。
1年が終わったら年末調整をしてもらい源泉徴収票をもらったら、(他の事由がなければ) あなたの税金関係はそれで完結です。
事務とか販売などなら、給与でまず間違いないでしょう。

一方、事業主が「報酬」あるいは「外注費」などとしているのなら、あなたも個人事業主であり、確定申告が必要です。
これは建設職人でよく見られ「一人親方」などといわれます。
こちらに源泉徴収票はありません。
もらった側ですべて自己管理しないといけません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

設備関係仕事をしています。
お答えいただいた中の「外注費」と言う言葉を見て私の置かれてる状況が理解できたました。
回答ありがとうございます!

お礼日時:2017/12/21 17:53

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!