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賃貸マンションの契約事項についての疑問です。

契約書に「契約満了日の7日前までに退去する」という項目があり、「これはどういうことか」と聞くと、「例えば3月末に退去するとして、引越しが3月31日だと次の人が4月1日に入居する場合に部屋のクリーニングができません。だから、クリーニング期間として7日間いただきたいので契約満了日の7日前には出てください、ということです」と説明されました。

すごくびっくりしたのですが、これは普通のことなのでしょうか?「3月31日退去だとクリーニングができないので3月24日に退去してください」ということなら、家賃は当然3月24日までの分を支払えばよいのではないでしょうか。

退去時に部屋のクリーニング代を支払うことに抵抗はありませんが、クリーニング期間の家賃まで払うのは何だかすごく理不尽なように感じます。それとも私が常識知らずなのでしょうか。皆様のご意見をお聞かせください!

A 回答 (3件)

このようなケース、オフィスや店舗の場合には普通にあります。

 それは原状回復工事が相当大掛かりになり、2~3ヶ月位日時を要するからです。

あなたの場合は一般住居ですから、この契約は異常と申し上げてよいでしょう。

まだ契約前でしたら、このような物件はお止めになったら宜しいでしょう。 今後、どんな不合理な問題が起こるかわかりません。

また、契約済み、と言う事でしたら都道府県の住宅局へご相談ください。(業者を指導監督する部署です)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。なるほど、オフィスや店舗なら普通で、住居なら異常なんですね。もう少しこうした知識を身につけた上で、業者に項目削除の交渉をしてみようかと思います。参考になりました。

お礼日時:2005/02/26 08:07

まずは消費者センターなどに相談されてみてはいかがでしょうか?



最近は少額訴訟制度(弁護士なし・ごく僅かな費用で訴訟できます)を使い訴えるケースも多くなってきています。

書籍などが多数でていますので一度調べてみると良いかもしれません。

参考URL:http://www.kokusen.go.jp/
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。こういうことを相談する先は消費者センターなんですね。参考になりました。

お礼日時:2005/02/26 07:57

普通ではありません。


退去日までの家賃で構わないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます。やっぱり普通ではないんですね。安心しました。

お礼日時:2005/02/26 07:55

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