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障害厚生年金って何歳まで貰えるんでしょうか?

A 回答 (6件)

> 原則20歳からです。



これも違います(^^;)。
障害基礎年金だけのときには‥‥という但し書きが付きます。
国民年金第1号被保険者(自ら国民年金保険料を納めるべき者)となるのが20歳になったときから、というのが理由です。

また、20歳よりも前の年金未加入時(厚生年金保険にも国民年金にも加入していないとき)に初診日がある障害のときには、保険料納付を要せずに、最短で20歳から障害基礎年金を受けられます。
但し、この場合の障害基礎年金はいわば特例的なものであって、通常の障害基礎年金とは異なり、所得制限などがあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2021/05/26 06:37

あぁ…すみません、書き忘れた…原則20歳からです。

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この回答へのお礼

20歳からなんですね。回答ありがとうございました。

お礼日時:2021/05/26 00:27

> 現行65歳から貰える年金はどれになりますか?



1 障害基礎年金 + 障害厚生年金
2 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金
3 障害基礎年金 + 老齢厚生年金

上記の組み合わせであれば、2か3です。

老齢基礎年金および老齢厚生年金は、本則(繰上げ・繰下げや、特別支給の老齢厚生年金[一定範囲の生年月日の者に限る]を考えないとき)どおりであれば、65歳以降に支給されます[現行]。

※ 参考:特別支給の老齢厚生年金
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
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> もらえるのは20歳からで上限はありません。



違います。
上限はともかく、下限は違います。20歳からではありません。

中卒や高卒ですぐに厚生年金保険に加入したときは、その加入中に初診日がある障害ならば、20歳前からでも障害厚生年金を受けられます。
そして、その障害が1級か2級に該当するなら、併せて、20歳前からでも障害基礎年金が支給(国民年金から)されます。
厚生年金保険の被保険者は「国民年金第2号被保険者」だからです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2021/05/26 00:18

いったん受給権(うち、基本権)を得たなら、死亡などによる失権(基本権を喪うこと)がないかぎり、一生もらうことができます。



ただし、受給権のうち、支分権(各偶数月に実際の支払を受ける権利)は、障害の軽減や不該当のときに、減額改定もしくは一時停止になります。
その後は、65歳の誕生日の前々日までに再び障害が重くならないかぎり、減額改定や一時停止の解除はできません。

そのほか、年金には「1人1年金の原則」というものがあるため、例えば、老齢年金や遺族年金といった「障害年金とは種類の異なる年金」の受給権を別に得たときには、いずれか1種類しか受けることができません(選択する必要が生じます。)。

ただし、障害厚生年金1・2級を受けている場合には、65歳以降の特例として、以下のいずれかの組み合わせを選択できます。
これは、障害基礎年金1・2級が同時に受けられ得るためです。
(障害厚生年金3級だけのときには、老齢基礎年金・老齢厚生年金との二者択一しかありません。)

1 障害基礎年金 + 障害厚生年金
2 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金
3 障害基礎年金 + 老齢厚生年金

なお、選択しなかったものについては、先ほど述べた支分権が一時停止されます。
基本権はそのまま残るため、その後、選択するものを変えられます(但し、選択するものを変えても、過去に戻って選択し直すという扱いにはならず、変更後からの将来分にしか適用されません。)。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。現行65歳から貰える年金はどれになりますか?

お礼日時:2021/05/26 00:07

もらえるのは20歳からで上限はありません。


https://www.syougainenkin-shien.com/faq#
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2021/05/26 00:11

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