重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

質問ですが
私は自転車です
信号のない横断歩道です

二車線のうちの一車線の車が止まってくれたので渡ろうとしたら
手前の車がスピードを上げて通りすぎました
危うく事故になりかけました

これで事故になっていたら
なんわり&なんわり
になるって感じですか?

刑事てきには「横断歩道を渡る歩行者を邪魔してはいけない」って法律に当てはまると思いますが

A 回答 (4件)

自転車から降りていたら歩行者扱いになりますが、自転車をこいでなくてもまたがって乗っかっていたら、あなたが止まっていたとしても車両扱いです。



車の免許持っていない人は勘違いしやすいのですか、横断歩道を自転車にのったまま渡るのは違反です。(自転車専用のマークがある所は別ですが。)


なので、あなたが自転車から降りて手で押している「歩行者」だったのか。
自転車にのったままの「車両」だったのかでも違ってきますよ。

まぁ、過失割合はいずれも立場の弱い自転車などは守られてるほうですが、治らない怪我しちゃったら…
お金で健康は買えなかったりするので、気を付けてくださいね(´;ω;`)
    • good
    • 1

道理としてはNo.3さんの通りだと思います。




それはそれとして、命に関しては他人を信じず、自分の身は自分で守ることです。
自動車運転に関しては、本当に荒い人がいます。そういう人たちは、多分ルールも免許取得と同時に吹っ飛んでいます。
二車線あるのであれば、片方が止まったとしても、安全確認は怠らないことです。


運転する側からしてもですが、私だったら二車線で並走する車がいたら、待っている車にも人にも譲らず直進します。

若い頃は、そんな場面でも何も考えずに道を譲っていたのですが、それで何度か相手が危ない目に合っているので…。なんか自分がトラップを仕掛けてしまったような罪悪感に苛まれます。

自動車教習所のシュミレーター研修で、対向車が道を譲ってくれたからと、右折しようとしてバイクが止まらず突っ込んできたなんて事を教えます。あれに似たような場面ですね。
    • good
    • 0

>刑事てきには「横断歩道を渡る歩行者を邪魔してはいけない」って法律に当てはまると思いますが



当てはまりません。
自転車は車両であって、歩行者では無いからです。
歩行者であれば、信号の無い横断歩道では、
如何なる状況であっても、歩行者の過失はゼロ、
自動車が100%の過失になります。

先に書きましたように、自転車は車両なので、10~20%の過失に
なりそうです。
そもそも横断歩道は歩行者用なので自転車は通行できません。
横断歩道横に自転車の通行帯が設けられている事があり、
そこを横断歩道と称しているならその限りでは無いですが。
    • good
    • 0

歩行者の邪魔をしてはいけない



ってレベルではなく殺人未遂にもなりかねないんじゃない?
故意に歩行者めがけて(すぐそばを)減速もせずに通過したのでしょ。
なら相手を死亡させる可能性もあったと判断されるかもしれない。

止まってくれてた車の運転手は何もしてくれなかったの?
例えばドライブレコーダーに記録が残っているのなら警察を呼んで見せるべきだったし。
それをせずにそのまま行ってしまったとしたら薄情だね。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!