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宅建業法について質問です。 宅地建物取引業者Aが、Bを代理して、Bの所有するマンション(30戸)を不特定多数の者に反復継続して分譲する場合、Bは免許を受ける必要はない。 答えは× Aが免許を受ける必要があるのは理解できますが、Bが受ける必要があるのがイマイチ理解出来ません。 どなたか、説明をお願い致します。

A 回答 (1件)

代理の効果は本人に帰属するので、本人が分譲したと見なすのではないでしょうか。

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