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社会保険に加入したいとおもってますが、現在週労働時間が24時間です。(ただし残業がほぼ毎日のようにあり、総支給額10万は毎月越えています)
それで確認したいのですか、

社会加入条件が
1.社会保険に加入している従業員が501人以上の会社に勤務している。
2.所定労働時間が週20時間以上である。
3.報酬の月額が8万8,000円以上である(年額では105万6,000円)。
4.当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれる。


私には1番だけ(従業員501人以上)あてはまらないですが、社会保険加入には対象外ですか?

A 回答 (3件)

ご質問文の内容だけでは回答できません。



①お書きになられている「501人以上」という条件には、次の例外が定められております。
『厚生年金保険の被保険者数が501人未満の法人・個人の適用事業所であっても、労使合意に基づき申出をした場合は、任意特定適用事業所となります。』

②その会社の常勤労働者(単純には正社員)の労働条件と貴方の労働条件を比べた時に、次のどちらも満たしていれば加入義務はある。
 (1)週の所定労働時間が常勤労働者の4分の3以上
  →ご質問者様の週労働時間[休憩時間と残業時間を含まない]が24時間であるならば、常勤労働者の所定時間が32時間以内であれば該当する。
 (2)週の労働日数が常勤労働者の4分の3以上

【参考】厚生労働省のリーフレット
 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/05 …
 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/05 …


蛇足ですが、厚生年金に加入できるかどうかの考え方は次の順番となります。
①上記(2)に書いた「4分の3基準」に合致していれば強制加入
②「4分の3基準」に合致していな人は、ご質問文に書かれている基準の全てに合致していたら強制加入
③どちらにも該当しない人は、「501人以上」に対する例外に該当すれば加入できる
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単純に言えば、500人以下の事業所であれば、週30時間(フルタイムの方の3/4以上)であれば、加入となるはずです。


あなたの24時間というものに残業が含まれず、残業を含めれば30時間を超え、それが常態化しているのであれば、加入させないといけない状況かと思います。
ただ、会社側の恣意的な判断もあり、強く言えば、加入させたくないから勤務時間を減らす、結果あなたの給与が減るという流れになりかねません。
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その条件は全てクリアしないといけません。


(更に学生でないという条件が加わり全部で5つあります)

厚生年金被保険者が500人以下の事業所の場合は、常勤の労働者の週の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数の3/4以上の労働条件でないと社会保険加入の適用にはなりません。(実際はこちらが原則)
ほとんどの事業所では所定労働時間は週40時間になるでしょうから、週30時間はないと社会保険加入は難しいかと思います。
残業がほぼ毎日あるなら、実態を基準とすることは可能かも知れません。(でないと不当に契約時間だけ短くして実際は長く働かせても社会保険に入れないということもできるので)
残業を含めて週30時間以上の勤務が常態になっているなら会社と交渉してみてはどうでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2021/06/03 23:36

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