餃子を食べるとき、何をつけますか?

専業主婦の場合は契約者が主婦で、引き落とし口座やクレジットカード名義とカードの引き落とし口座が主婦の場合でも、支払いは夫とみなされるのですか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

補足質問につきまして;



夫からの振込みは毎月でも隔月でも何でもいいと思います。妻名義のクレジットカードの引き落とし口座も妻名義ですよね。
何よりも重要なのは、夫の年末調整(あるいは確定申告)で、妻の年金保険料を生命保険料控除として申告しないことです。
もし夫の控除対象としてしまうと、税務署に対して、妻の保険料を夫が支払ったということを宣言してしまうことになるからです。ちょっともったいないと思うかもしれませんが仕方ないです。
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この回答へのお礼

助かりました

わかりやすいご回答をありがとうございました^_^
そのようにして、加入させて頂きます(*^_^*)

お礼日時:2021/06/04 22:05

これから年金保険の契約をされるのですね。


こちらの記事を参考にしてみてください。
https://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/tax_ …

保険料が年額でせいぜい数十万円以下であれば、下記2点を守っていれば、まず大丈夫と思います。
・毎年、夫(贈与者)は妻(受贈者)の銀行預金口座に現金を振り込み、かつ、その銀行預金口座から保険料を支払うようにする。
・贈与した保険料については、夫(贈与者)の生命保険料控除の対象としない。

独身時の預金通帳は残っていないのですか?
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この回答へのお礼

助かりました

ご親切にご回答をありがとうございます^_^
はい、、独身時代の通帳はもうありません

教えて下さった2点で、毎年夫贈与者とありますが、月払いの場合は毎月でも大丈夫でしょうか?
私名義のクレジットカードを使用しても良いでしょうか汗⁈

又保険料は夫贈与者の生命保険料控除の対象としないということは、年末調整で毎年年末に会社に保険会社から送られてくるはがきをまとめて提出しているのですが、
新たに入る私の分は、夫の会社に提出しなければ大丈夫という事で宜しいでしょうか…?

お礼日時:2021/06/04 21:19

>独身時の自分の貯蓄を証明する場合に…



当時の通帳が残っていれば万全。
なければ自分で付けた家計簿。

>また毎月のお小遣いから支払う場合でも…

お小遣いの原資が夫の給与なら、日常生活に最小限必要なお金は贈与ではありません。
しかし、生命保険までは必要最小限とは言えないので夫婦間でも贈与が成立します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

うーん・・・

度々ご丁寧なご回答をありがとうございます☺︎
年金保険は、、貯蓄額があまりないのと、、主人の退職金も出ないのと、、
公的年金も追納ができない部分がいくらかあり、2人分でも少ないので
少しでも老後の年金のたしにしたいのですが、、
専業主婦が入ると無駄な税金がかかるのでしょうか…

夫が加入する分に私の分で考えていた掛け金を+して入っても、それを受け取るときには私には分けてくれそうにないのです。。。>_<

定期預金でちょびちょび増やすくらいしか良い方法はないのでしょうか?

お礼日時:2021/06/04 15:18

>支払いは夫とみなされるの…



それは、どんな観点からのご質問ですか。

保険会社の視点では、あくまでも引き落とし口座の名義人が払っていることになります。

税法面では、満期または途中解約で保険金を手にしたときが問題となります。
独身時代に蓄えた貯金があったとか、親から相続金が入っているとかなら、もともと自分のお金で所得税の対象になるだけです。
一方、これらを証明できなければ夫が出していたとなり、所得税でなく贈与税が課せられる可能性があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答をありがとうございます。独身時の自分の貯蓄を証明する場合にはどうしたら良いのでしょうか?
また毎月のお小遣いから支払う場合でも大丈夫ですか?その場合は夫の給料からなので贈与などになるのでしょうか…?ならなければ、主婦のお小遣いからの支払いその証明方法はどうしたら良いのでしょう。。?

お礼日時:2021/06/04 13:57

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