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ふるさと納税て、 計算をミスっちゃうと、 ただ寄付しただけになっちゃうの 大損て本当ですか?

A 回答 (3件)

ふるさと納税を寄附と思わずに、


お礼の品目的だけで考えると
そうなります。

ふるさと納税の特例控除限度額
というのが、住民税の20%まで
と決められています。

住民税が10万円あるなら、
20%の2万円が限度額となり、
2万円のふるさと納税をすると
2万円の30%、6,000円相当の
お礼の品がもらえて、
住民税は10万円→8万円
2万円(-2000円)
安くなるというわけです。

寄附金控除の制度で、
2000円分は寄付額から引かれ、
6000円相当の品-2000円
=4000円の得。
といったことになります。

極端な例で、
住民税が10万円なのに、
10万円のふるさと納税すると、
10万円の30%、3万円相当の
お礼の品がもらえますが、
2万円が限度額はそのままなので
寄附金控除のプラスがありますが、
住民税は3万円程度しか安くなりません。
つまり、
住民税は10万→7万に安くなるが、
ふるさと納税を10万してるので
支出は17万となってしまいます。
ふるさと納税のお礼の品が
3万円相当だとしたら、
それを差し引いても、支出は
17万-3万=14万となり、
最適額なら10万のままが、
4万円余計に使ってしまった。
ってことになります。

ということで、
住民税の20%以内におさめると
お礼の品分得する。
ってことになるわけです。
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寄付額が多くなったみたいなものです。


自分の意思で寄付をしたのですし、一部返礼品がもらえるのですから、損とは言えないでしょう。
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自分の意思で寄付したのだから大損ではないでしょう。

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