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下記は何罪が成立するでしょうか。
甲は、Aデパートで宝石を盗もうと考え、某日、同店閉店時刻が午後6時であることを知りながらその間際に、買物客を装って同店に入り、宝石売場のある同店4階の便所で窃取のチャンスをうかがいつつ、同日夜半まで同所に潜んでいたところを警備員に発見された。この場合、甲について不退去罪が成立しない。

A 回答 (1件)

窃取のチャンスを伺いつつ潜んでいた。

という事実が立証あるいは自供が取れれば「窃盗未遂」での起訴が可能だと思います。
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