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私はidecoを行なっているのですが、idecoの解約を考えており、「脱退一時金」の申請を行う予定です。

申請を行う際、いくつか条件があるのですがその条件の中に「国民年金の保険料免除者であること」という項目がありました。

自分で色々と調べてみたのですが、国民年金保険料の免除を役所に提出する際「過去期間」と「将来期間」どちらかの期間を選ぶとのことです。

そこで質問なのですが、過去期間ではないとidecoの免除者に該当しないのでしょうか?もしくは将来期間ではないとidecoの免除者に該当しないのでしょうか?それとも過去期間や将来期間は関係無しに国民年金の保険料免除者であれば、idecoの「国民年金の保険料免除者であること」に該当するのでしょうか?

教えて頂けたら幸いです。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

脱退一時金は、確定拠出年金法の本則(第一条~第百二十四条)の中で定められているものではなく、附則第二条の二(企業型年金の脱退一時金)及び附則第三条(個人型年金の脱退一時金)で定められた、「当分の間」の経過措置(今後の改廃があり得るもの)です。


つまり、本則で定められた老齢給付金、障害給付金、死亡一時金と異なり、暫定的な措置であるとお考えになって下さい。

● 確定拠出年金法附則第二条の二
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC00 …

● 確定拠出年金法附則第三条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC00 …

脱退一時金に関して保険料免除者といった単語があらわれてくるのは、附則第三条。
すなわち、個人型年金における脱退一時金にかかわるものです。
そして、保険料免除者に関する具体的定義は、既に回答したように確定拠出年金法第六十二条第1項第一号で示されています。

● 参考となる PDFファイル(資料)
https://www.kentei.ne.jp/dcp/wp-content/uploads/ …
または https://bit.ly/35cOSbj
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【保険料免除者】の定義は、【確定拠出年金法第六十二条第1項第一号】にあります。



● 確定拠出年金法第六十二条第1項第一号
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC00 …

ただし、非常に間違えやすいのですが、【国民年金法による国民年金第1号被保険者(自ら国民年金保険料を納付すべき20歳以上60歳未満の者)であって、法定免除・申請免除・学生納付特例・若年者納付猶予を受ける者】とイコールではありません。
さらに、【個人型年金の加入対象者とはなれない者】として定義されているため、この点も非常にわかりにくい所です。

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確定拠出年金における【保険料免除者】とは、次のいずれかにあてはまる者のことです。

● 国民年金法第八十九条第一項第二号の規定の【法定免除】を受ける者

すなわち、【生活保護法による生活扶助その他の援助を受ける者だけ】。
法定免除を受ける者であっても、障害年金1・2級を受ける者[国民年金法第八十九条第一項第一号]は含まない。

● 国民年金法第九十条第一項の規定の申請免除で【全額免除】を受ける者

● 国民年金法第九十条の三第一項の規定の【学生納付特例・若年者納付猶予で全額免除】を受ける者

若年者納付猶予は、令和12年6月までの時限措置。
平成16年6月11日法律第104号(改正法)の附則第十九条で規定。
同条第4項により、若年者納付猶予は学生納付特例と見なして取り扱う。

● 国民年金法第九十条の二第一項から第三項までの規定の申請免除で【部分免除】を受ける者

すなわち、【4分の3免除】【半額免除】【4分の1免除】のいずれかを受ける者。

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国民年金では、平成31年4月(2019年4月)より、国民年金第1号被保険者の産前・産後期間に係る国民年金保険料の免除のしくみが設けられています。
このしくみは、国民年金法第八十八条の二で定義されています。
したがって、上述した【保険料免除者】の定義からもわかると思いますが、確定拠出年金法でいう【保険料免除者】には含みません。
この点にも十分に注意して下さい。

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以上の理解の下、【現に国民年金保険料の免除・猶予等が承認されている】のなら、上述した【保険料免除者】に該当するかぎり、それら免除・猶予等の期間が【過去期間であるか将来期間であるかは問われません】。
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