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5年前脳梗塞になり下肢の方で身体障害者手帳4級をもらいました。
今度狭心症の治療でステント留置の手術を行います。
障害年金をもらえる条件とか分かり安いサイト教えて下さい。
保健は社会保険です。
説明不足かもしれませんが宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

障害の状態が要件を満たすだけではダメです。


また、身体障害者手帳をはじめとする各種障害者手帳の所持の有無・等級とは何ら関係性がないため、くれぐれも注意が必要です。

まず、初診日(障害の元となった傷病のために、初めて医師の診察を受けた日)を確定することが不可欠です。
そのため、原則的に、初診時病医院からの証明が必要になります。
そして、次に、その初診日時点で加入していた公的年金制度の種別の違いを見てゆきます。

初診日時点において国民年金だけにしか入っていなかった、というときは、受けられる可能性があるのは、障害基礎年金(国民年金からの障害年金)のみとなります。年金法でいう2級または1級の障害状態のときに限ります。
一方、初診日時点において厚生年金保険に入っていたときには、その障害の程度が年金法でいう3級状態とされれば障害厚生年金(厚生年金保険からの障害年金)、2級または1級とされれば障害厚生年金と併せて同じ級の障害基礎年金も出る、という形になります。

したがって、障害厚生年金になるのか障害基礎年金になるのかによって、3級の障害状態のときに受けられる・受けられない、ということに大きな違いが出ます。

初診日の前日の時点で、初診日のある月の2か月前までの保険料納付実績が問われます。
つまり、国民年金保険料及び厚生年金保険料の納付実績が一定要件をクリアしていないと、どれほど障害が重くても、障害基礎年金や障害厚生年金を受けることはできません(請求しても門前払いとなってしまいます。)。

以上が、最低限の基本です。
正直申し上げてかなり複雑ですから、わかりやすいサイトなどを見れば理解できる、といったものではありません。
国・日本年金機構が障害年金ガイドを毎年度発行していますので、できれば以下のPDFファイルをごらんください。

https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu. …

あなたの場合、種類の異なる障害を複数お持ちですし、また、各々の初診日が異なる模様ですから、その障害ごとにひとつひとつ証明を取ったり所定の年金用診断書を書いてもらったりする必要が生じてくると思われます。
また、脳梗塞や狭心症が、元々からある心房細動などの心臓疾患による場合には、相当因果関係といって、相互の関連性を考慮した上で初診日の見直しを図らないといけない、というケースも出てきます。
その上で、複数の障害を足し合わせて認定するかどうか、ということも検討されますので、非常に複雑なものとなります。

要は、どれほどわかりやすいサイトなどを見たところで、現実には個人個人の実際の病状や障害状態に左右されますので、正直申し上げて、あまり参考にはなりません。
あくまでも、制度上の受給要件を知れる(上記PDFファイルがその例)というだけにとどまります。
言い替えると、実際にご自身が受給できるのかできないのか、といったことまでは知ることはできません(日本年金機構での審査に委ねられるからで、事前にはわかりようがありません。)。

障害年金の制度での障害の認定の基準については、とりあえず、以下URLから知ることができます。
この基準は、どれほどわかりやすく解説しようとしても、わかりやすくすることで逆に肝心なことが伝わらなくなってしまうので、基本的にはこのまま受け取っていただくしかありません。
ただし、非常に専門的な内容です。素人が勝手に解釈してしまうことは厳に慎むべきで、参考までに見る程度にとどめて下さい。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …

私見ですが、サイトなどは頼りにせず、年金事務所(日本年金機構)の年金相談窓口や、障害年金に精通した社会保険労務士さんにご相談下さい。
サイトの内容には、法改正や基準改正が反映されていないものも多々あり、正直申し上げて、危なっかしい側面も含まれています。
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