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結婚のため会社を辞めます。
6月末に最終出勤
7月いっぱい有給をもらい、7月末付で退職になります。

6月末の最終出勤後に制服をクリーニングに出し、7/2に会社に持って行くつもりです(定期が切れるのでそれまでに早めに行きたい)

で、その後すぐ引っ越しをするのですが、保険証はいつ返したらいいでしょうか?

うちの会社は地方の少人数の支店で辞める人が全然いなかったので、総務に聞いても全然分からないと言います。

7月末までは今の保険証は使えて、郵送で会社に返して、そこからは国保に入ればいいのでしょうか?
(本当は扶養に入りたいのですが既に200万稼いでしまってるので・・・)

詳しい方教えてください。

A 回答 (7件)

>7月末までは今の保険証は使えて、郵送で会社に返し…



退職日に返却します。
返却後、何日貸して資格喪失証が送られてきますから、それを市役所へ持って行って国保加入です。

その間に病院にかかることがあっても、あとで国保が面倒を見てくれます。
資格喪失日の翌日に遡って国保加入とみなされるのです。

>(本当は扶養に入りたいのですが既に200万稼いで…

社保は税金と違って、暦の 1~12月を一区切りとしてあとから判断するのではありません。
任意の時点から向こう1年間の収入見込みが130万以内かどうかです。
特定の大企業では 130万でなく 106万以内です。
過去のことは関係ありません。

ただ、やはり税金と違って、社保の運用に当たって細部はそれぞれの企業・健保組合によって異なることがあります。
正確なことは夫の会社にお問い合わせください。
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> で、その後すぐ引っ越しをするのですが、保険証はいつ返したらいいでしょうか?



人事または総務(←会社によります)で退職手続きをしますが、その際に返却します。また、会社からは失業保険の手続きに必要な書類やお住いの市町村役場での国民健康保険の手続きに必要な書類が渡されます。
支店勤務の場合、その支店で上記の手続きをするか本社などへ出向いてするかは会社によります。
総務が「わからない」とのことですが、それでは総務の役目を果たしていません。(^^;
再度、「退職の手続きは何時、何処で行う事になりますか? 退職後すぐに引っ越すこともあり健康保険の手続きなど心配に思っているので明確にしたいのですが」などとしっかり質問しましょう。
質問者様が何を不安に思い、何を心配しているのかを会社側の担当者にハッキリ伝えることが大切です。

参考まで。
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>本当は扶養に入りたいのですが既に200万稼いでしまってるので・・・


退職なら今年の今までの収入は気にしなくても良いです、これから先1年の収入が年130万円以上が予想されるかどうかです。
例えば、今後は月10万の仕事するなら健康保険の扶養に入れます。
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> 7月末付で退職になります。


退職が決定しているならば、今のうちに、
加入中の健保組合に(会社経由でもよいので)
資格喪失証明書の発行を依頼してください。
これを退職前に受け取れれば、
退職前でも居住役所で国民健保加入手続きができ、
先にその保険証も受け取れます。
但し、運用開始日は退職日の翌日が記入されています。

現在保有の保険証の返却は、
退職日にか、それ以降の郵送か、は自由です。
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質問の趣旨と違う回答ですみません。





> 7月末までは今の保険証は使えて、郵送で会社に返して、そこからは国保に入ればいいのでしょうか?

● 退職後は、今の会社の健康保険の「任意継続/略して任継」に、変更出来ませんか?、。
「任意継続/略して任継」は、退職者用の健康保険で、保険料は会社の半額負担が無くなるので、2倍になりますが、その他の条件は現役と変わりありません。

● 国民健康保険(国保)は、住民票の有る市区町村役場が担当です。
結婚後は、同じ市町村に住む予定なら、市区町村役場へ電話して、国保の保険料を聞きましょう。

また、同時に今の会社の健康保険の担当に「任継」の保険料も聞きましょう。

国保と任継の、両方の保険料を比較して、どちらに加入するかを決めましょう。
任継の加入期限は、退職後20日以内で、加入期間は、最高2年以内です。

もし、任継に決めたなら、退職前に任継の保険料(前払い)を支払って、退職時までに任継の保険証をもらいましょう。
退職の日には、現役の保険証を返す事が出来ます。

任継の加入期間は、最高2年以内の途中でも、半年か1年ごとに、国保の保険料と比較して、安い方にしましょう。
ただし、最高2年以内の途中で、保険料未納や、任意などで、任継が解約となった場合は、再加入が出来ません。

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任継に加入しても、国保に加入しても、国民年金の加入の手続きは必要です。
国民年金の加入の手続きは、本来は年金事務所ですが、住民票の有る市区町村役場でも「受付だけ」をして、日本年金機構(年金事務所)へ転送するだけです。(市区町村役場に、年金の詳細を聞いても、分かりません)。
届け出用紙は、市区町村役場にもあります。


厚生年金に入る時(たいてい、入社時・転職時など)は、厚生年金の加入手続きは会社がします。

しかし、逆の退職時(厚生年金の脱退持)は、国民年金への加入の手続きは、誰もしてくれませんので、各自が自分でする必要があり、忘れるとその忘れた期間は無年金となります。
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退職者保険証を入手可能です。


退職後、3年間使える筈ですが、2年目からは旦那の扶養になりましょう。
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寿退社に保険証の取り扱いにつて


寿退社おめでとうございます。
結論
退職日までは、健康保険証は使用することはできます。退職手続き日に保険証は会社に返納することになります。保険証の返納がないと会社は脱退手続きが取れないです。
退職手続きについて
有給給休暇の消化するために
「6月末に最終出勤、7月いっぱい有給をもらい、7月末付で退職になります。」の場合は、7月31日付で退職する場合は、7月31日は出勤して、退職手続きに当てることになります。
有給は、法定休日と所定休日に該当する日は有給日となりません。
有給は、会社の稼働日に有休を取得することで賃金が発生します。
退職日に合わせて、以下の書類等を受けてれるように話し合うことです。
⑥の退職証明書は、形式なものはなく、会社が、退職者の氏名及び生年月日、職種、業態、退職日、証明した年月日などの記載をしたもの。
退職証明書は,①②③④⓹などはたいてい遅れますので手続きができないことから、退職証明書で代用することができます。
退職後、夫になる被保険者の被扶養者と加入する場合の証明として使えます。と同時に国民年金第3号としての手続きを夫の会社にしてもらえる要することです。
但し、失業保険の受給するために、健康保険の被扶養者にはいると受給することができない場合がありますので、失業手当の手続き後に被扶養者になることです。
失業保険中に扶養に入る
失業保険中に扶養に入ることはできるのでしょうか。答えはイエスです。退職後に、必要な書類を用意してください。

必要な書類は手続きの申込用紙である扶養異動届、退職証明書や離職票などの退職日のわかる書類、雇用保険受給資格者証、マイナンバーがわかるもの、免許証やパスポートなどの本人確認資料です。また、国民年金の扶養に入る場合には基礎年金番号が必要になります。

配偶者の扶養に入る場合には、国民年金の扶養にも入ることができ、国民年金保険料の負担が軽減されるので手続きをするとよいでしょう。

自己都合退職の場合など、失業手当をもらえるまでの待機期間が3ヶ月ほどあります(給付制限期間)。その短い間でも扶養に入ることは可能です。

書類を多く集めなければならないため、面倒になってしまうかもしれませんが、配偶者などの扶養に入ることができるのならば国民保険や国民年金に入って保険料を払うよりも安くすみます。手続きをしておくとよいですね。その場合は失業手当をもらい始めたら健康保険の扶養から外れる必要が出てきます。

退職時に受けてる種類と返納する書類があります。
① 離職票
離職票は、ハローワークで手続きし「失業給付金(求職者給付)」を受け取るために必要な書類。
受け取るタイミングは、一般的に退職日から10日程度、遅くても2週間程度で郵送されてきます。
法定黄は11日内と定めています。
・失業給付金を受けるのに必要な書類
・受け取るタイミングは、退職後10日〜2週間程度
・求職活動を行っている失業者が支給対象
・転職先、開業が決まっているケースでは受け取れない
② 年金手帳
年金手帳とは、公的年金制度への加入の証として発行される手帳。会社が変わっても同じ手帳を使い続けるため退職時に受け取る必要がある。
・公的年金制度への加入の証として発行される手帳
・会社保管ではないケースもあるので注意
・会社保管なら受け取るタイミングは、退職後10日〜2週間程度
・すぐに転職するなら特別な手続き不要
・すぐに再就職しないなら各市町村窓口で国民年金の手続きを行う
③ 雇用保険被保険者証
雇用保険に加入している証となる書類。会社員である限り、転職の際は再就職先の会社へ提出する必要があるものです。
・雇用保険に加入している証
・転職の際は再就職先の会社へ提出する
・会社保管ではないケースもあるので注意
・会社保管なら受け取るタイミングは、退職後10日〜2週間程度
・紛失時はハローワークで再発行手続き可能
④ 源泉徴収票
退職した年内に転職するなら再就職先へ提出
年内に転職しないなら、自分で確定申告する必要がある
12月末日に退職した場合は、提出も確定申告も不要

⑤ 健康保険資格喪失証明書
再就職先の社会保険や、国民健康保険などへの加入時に必要なのが「健康保険資格喪失証明書」
・辞めた会社の健康保険を脱退した証明
・転職先へ提出すると健康保険へ加入できる
・受け取るタイミングは、退職後10日〜2週間程度
⑥会社が発行する「退職証明書」

また、配偶者しての保険加入は可能です。
健康保険の場合は、健康保険組合、協会けんぽ、船員保険などがありますが、健康保険に被扶養者として入る場合は、加入月以降1年間の年収で加入できるできない否かが決まりす。

配偶者を健康保険の扶養に入れるときは、次のいずれの要件も満たしていなければならない。
 主として被保険者の収入で配偶者の生計が維持されていること配偶者の年齢が75歳未満であること。

主として従業員の収入で配偶者の生計が維持されている状態とは、次の基準をもとに判断される。なお、配偶者と同居しているか、別居しているかで、その基準が異なる。

<同居の場合>
配偶者の年間収入が130万円未満(配偶者が60歳以上又は障害厚生年金の受給に相当する障害者の場合は、配偶者の年間収入が180万円未満)、 かつ、 配偶者の収入が従業員の収入の半分未満 であること。
ただし、 配偶者の収入が半分以上であっても、従業員の年間収入を上回らないときで、日本年金機構がその世帯の生計の状況を総合的に勘案して、従業員がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは被扶養者となることがある。

<別居の場合>
配偶者の年間収入が130万円未満(配偶者が60歳以上又は障害厚生年金の受給に相当する障害者の場合は、配偶者の年間収入が180万円未満)、 かつ、 配偶者の収入が従業員からの仕送り額未満 であること。

特に注視※年間収入について
あなたが夫となる被保険者の保険に配偶者として被扶養者として加入する場合は、加入手続き月以前の年収額でなく、認定月以降の年収額のことを言います。
寿退社以降にあなたが
税法上の年収額(1月1日から12月31日)とこなることに注意することです。
※年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいう。よって、扶養になる前日までの収入は含めず、所得税法上の収入(その年の1月1日から12月31日までの間の収入)とは考え方が異なることを押さえておかなければならい。なお、給与所得等の収入が月額108334円以上、又は雇用保険等の受給者で日額3612円以上ある場合は、年間の見込み収入額が130万円以上となり扶養にすることができない 。
また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれるので、この点も所得税法上の考え方とは異なるので注意しなければならな
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