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質問させていただきます。
確定申告で国民健康保険の支払い金額は控除の対象になるのでしょうか?今の会社は社会保険はないのですが年末調整しまして源泉徴収も貰っているのですがもし、控除できるのでしたらその後にくる市県民税の額が変わってくると思うのですが・・・よろしく御願い致します。

A 回答 (4件)

国民健康保険料(余談ですが、国民健康保険「税」と言っている自治体があります。

実は、社会保険料であると同時に、税金でもあるのです。トリビアですね(笑)。)も社会保険料控除の対象になります。
ご自分が支払ったものはもちろん、同居する家族の分(その人が無収入であること。たとえば、学生である子どもなどの分。)も対象になりますよ。

一方、いまの会社には社会保険がない、と書かれていますが、これは、会社全体で加入できない、というわけではなく、あくまでもご自身が加入できないということですよね?
もしも1日あたり6時間以上、1週につき30時間以上働いているのでしたら、一般に、社会保険の被保険者にならなければならない、と解されていますので、この点については確認したほうがよろしいかと思います(但し、会社側の負担も多くなるので、良い顔をされないことも多いのですが。)。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。とても参考になりました。さっそく確定申告行って参りました。還付金はちゃんとでるとのことです。ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/04 00:07

国民健康保険料(保険税も含む)と国民年金の保険料も社会保険料控除の対象となります。


1月から12月までに、実際に支払った金額が控除対象です。

年末調整で控除していない場合は、確定申告で控除を受ければ、還付になり、当然市県民税でも控除されます。

又、国民健康保険料と国民年金の保険料の控除に際しては、領収書や証明書を添付する必要は有りません。

更に、還付になる場合では、5年まで遡って確定申告が出来ます。
この時期は税務署が込んでいますから、確定申告期間が終わってから行きましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
とても参考になりました。さっそく確定申告行って参りました。今年の年末調整は気をつけなくてはなりませんね。本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/03/04 00:10

国保や国民年金の掛け金は控除対象になります。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。いままで社会保険しか入ってなくて初めての確定申告で迂闊でした。確定申告に行って参りました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/04 00:04

こんばんは。



国民健康保険の支払額は所得控除の対象になります。

>源泉徴収ももらっている

というのは,「源泉徴収票」をお持ちということですよね?
でしたら,国税庁のHPで簡単に申告書を作成できますから,確定申告なさることをオススメします。

住民税の額も変わると思いますし,
所得税自体が変わりますよ~。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確定申告行って参りました。
ありかとうございました。

お礼日時:2005/03/03 23:59

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