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今日交通違反で捕まりました。
現時点で5点加算されていたので(前回の違反は1年未満)、今日の違反でプラス2点の合計7点になりました。

①免許停止30日になると思うのですが、今日から30日でしょうか?
②今日運転すると問題ありますか?
③30日運転をしなければ自然消滅するんですか?
その場合、31日目から運転しても良いのでしょうか?

詳しい方教えてください。

A 回答 (6件)

講習の後のテストは、どちらかというと形式的なもので、講習の態度がよほど悪かったとかテストをほぼ間違えたとかしないかぎり29日短縮になります。


29日短縮の1日免停ですが、講習が終わるのが17時ごろで、夜の24時を過ぎて日が変われば免停も解けるので、実質7時間免停みたいなものです。

で、こんなに軽いなら楽勝などと勘違いする人が時々いるようですが、すでに回答がありますが、前科があると免停になるまでの点数も少なく、また60日免停の短縮30日なので、ばっちりクルマに乗れない期間ができてしまい、生活(通勤など)に支障をきたすことも多いので、気を付けましょう。
また、講習へはクルマを運転して行ってもOKなのですが、帰りは免停中なので乗ると100%バレて上記60日免停コースですので、日が変わる7時間程度はどこかで時間をつぶしましょう。(クルマを敷地内に停めていると、頼めば外に移動してくれます(というか移動してほしい人が居るか聞いてくれます)、でも近くの駐車場に停めておくほうが楽だと思います)
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① 今日からではありません、1~2ヶ月後に違反者講習案内兼受講票が公安委員会から


送られて来ますので、それに載っている日からです。

② 問題有りません、運転出来ます。
③ 違います。①の通りです。

さて、補足しますが違反者講習は無料ではありません。
30日免停となれば講習料金12,600円で、講習最後に認知度を見るペーパーテストが
行われます。
その正答率によって停止の短縮期間が決まりますので、最高29日短縮となりますし、
最低では短縮無しです。
講習を受けない選択もあります。
その場合は警察へ行って免許停止の手続きを行います。
どちらに於いても届く案内書に日にちが指定されています。
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およその回答が付いていますが、いくつか補足。


③講習を受けない場合は免停の通知書に記してある場所に免許証を持参して預けます。
 免停明けに、また取りに行きます。(有償で郵送してくれる場合あり)
 だから、その手間を省くためにほとんどの人が、高い講習費を払って短期講習を受けます。

 注意しなければならないのは、免停の通知書を受け取った時点で無免許状態です。講習を受けるにしろ預けに行く(受け取りに行くも同じ)にしろ、車やバイクで行くと、会場(免許試験場)の駐車場入り口には警官がおり、無免許状態がばれると、一発で免許取り消しになります。

 取りあえず、免停の通知書が届くまでは、気を付けて運転しませう。
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↓但し短期講習受けて運動が出来るようになっても処分前歴1回が1年間付くので次は4点で運転免許停止になります。

そうなると60日間の運動免許停止になり短期講習受けても30日間は運転は出来ません。ので今次の短期講習受けたら1年間は無事故無違反を通してください。
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1)いいえ。

後日(一月後とか結構時間掛かる)警察から招待状届きます
 処分を科すので何日にどこどこにお出でくださいと

2)いいえ

3)4)そんな制度ではありません
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①運転免許センターに呼び出しの通知が来ます。

そこで運転免許停止処分通知書をもらいます。その瞬間から運転免許停止になります。
②運転して大丈夫です。運転免許停止処分うけてからは駄目です。
③運転免許センターで運転免許停止処分を受けた日に停止処分の短縮講習があります。それを当日1日間聞いて試験に受かれば30日の停止が1日間の停止になりつぎの日から運動出来ます
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