
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
いや、もちろん辞めるならの話ですよ。
最初に確認してますし、離職からと書いてますよね?
ただし、パートになるなどで雇用保険被保険者の資格喪失をするなら離職と同等の扱いになり、求職活動をしながら基本手当を受給することは可能です。(受給資格があるなら)
雇用保険の被保険者でなくなれば育児休業の途中でも育児休業給付金は終わりますが。
No.2
- 回答日時:
育児休業中に退職するということですか?
本来は、離職日以前2年の内に離職日から1ヶ月ずつ遡った各期間(月といいます)に賃金支払基礎日数が11日もしくは労働時間が80時間以上の月が(自己都合退職なら)12月あることが必要ですが、出産や育児で賃金支払のなかった日が30日以上ある場合はその支払のなかった期間分を2年よりも更に遡ることができます。ただし、遡る上限は4年までです。
既に休業して2年8ヶ月ということなので期間としては微妙ですが可能性はあるかと思います。お書きの内容だけで受給できるできないは回答できません。
また、育児休業給付金は賃金ではありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2021/06/17 19:11
ご回答ありがとうございます。
離職はせず娘の三歳を機に復帰予定です。
辞めるわけではないのですがまさか対象だとは思わなかったのですが、、貰えるかもしれないっていう話を聞いてびっくりしまして
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