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雇用保険について質問します。

夫の転勤に伴い、今年度末で退職することになりました。

雇用保険加入期間は16年になります(年度末まで勤務見込み)が、その間に2度の育児休職をして、育児休業給付と復帰金の給付を受けました。

今回の退職が復職から満11ヶ月での退職になるのですが、失業給付を受けるには、離職時より前2年間で12ヶ月以上の勤務期間が必要?というような項目がありますよね。

私の場合、復職前は育児休業中で無給の状態でした。

この場合は1ヶ月足りないということになり、失業給付を受けることができないのでしょうか?

どなたか教えて下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>今回の退職が復職から満11ヶ月での退職になるのですが、失業給付を受けるには、離職時より前2年間で12ヶ月以上の勤務期間が必要?というような項目がありますよね。



正確には「離職の日以前2年間の被保険者期間内に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上」ということですね。
これは連続していると言う意味ではありません、離職の日以前2年間つまり24ヶ月の間に断続的にでも該当する月が12ヶ月以上あれば良いということです。

>私の場合、復職前は育児休業中で無給の状態でした。

この場合は1ヶ月足りないということになり、失業給付を受けることができないのでしょうか?

さらに雇用保険法では「疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間」となっています。

ですから質問者の方の場合はもし仮に育児休業中により1年間の賃金の支払を受けることができなかつた日数があるとすれば、それを加算することになります。
つまり

「離職の日以前3年間の被保険者期間内に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上」

と読み替えればよいわけです。
ですからそこまで遡って該当する月が12か月分あればよいということです。

また

>夫の転勤に伴い、今年度末で退職することになりました。

ということでしたら

http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html

の「特定理由離職者の範囲」の「II 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)」の「(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者」の「配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」に該当するかもしれません。
もし安定所が特定理由離職者と認めれば、「離職の日以前1年間の被保険者期間内に賃金支払基礎日数11日以上の月が6ヶ月以上」となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
非常に参考になりました。

お礼日時:2009/09/17 08:27

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