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タイトルの通りです。例えば、渋谷駅前の交差点などの街頭ライブ映像が24時間配信されていますが、これには著作権があるのでしょうか。例えば、ライブ映像画面をスクリーンショットにとって私的目的以外に利用する、例えばチラシに載せて配布するというような行為は著作権違反になりますか?ここで、肖像権の問題は脇に置いての話です。

A 回答 (3件)

一般アニメヤドラマなどに


浸かってもらいましたよ

京アニ放火されたでしょう?
京アニがおとがめなしなら
ないってことでしょうかね
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/06/19 18:58

写ってるモノによります。

そこで芝居やってるのが写ってれば著作権はあります。著作権にライブ映像かどうかは関係ないのです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
質問の仕方が悪かったかもしれません。
映像は普通の通行人の映像の場合です(肖像権のことは置いといて)。
要は、通常の街中のライブ映像の制作者(カメラの設置者)に著作権があるかどうか、ということです。

お礼日時:2021/06/19 18:57

はい著作権はあります。


ライブ映像を「撮影する」行為そのものが著作権の対象です。

たとえば「渋谷スクランブル交差点の街灯ライブ」としても
・どこからどの角度で写すか
・どの範囲まで写すか
・色味はどうするか
など設定があるわけで、その設定が「著作」になるからです。

著作というのは「自分が望むように作品を作ること」なので、上記のように設定することは「設定者が望むように設定した」という事になり、著作権が発生します。

ちなみに、この場合写っている個人に肖像権は発生しません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
著作権が生じる理由までご回答いただき納得しました。

お礼日時:2021/06/22 14:06

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