
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
補助金については、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」と言う法律があります。その中に、補助金の清算の項目がありますから、補助申請した目的の事業をして補助金があまったら、返還することになります。
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○補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
(補助金等の額の確定等)
第15条 各省各庁の長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知しなければならない。
http://www.houko.com/00/01/S30/179.HTM
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これは、国の事業に適用されますが、自治体も同様の取り扱いがされていると思われます。
ただ、今回書かれているような、「行政もお金がないから」という理由で、10年以上も前に交付された補助金の返還を求めるのは聞いたことないです(ちなみに、私も地方公務員の端くれです)。
通常、補助金を交付する場合は、年度ごとに清算するはずです。役所は基本的には、複数年の契約は出来ません。する場合は、「債務負担行為」という手続きをしますが、複数年にわたる大規模な土木工事以外はそんなことはしないです。ですから、不正な使用がなければ、そんなに昔の補助金の返還を求めることは、普通はないです。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S30/179.HTM
この回答へのお礼
お礼日時:2005/03/01 23:20
どう考えてもおかしいですよね。最初に立ち上げた時の補助金なのに、その当時の理事長がやめるから(元公務員)
今あるお金を全部役所に返すようにいったからといわれてそれは自分はいい顔できていいかもしれないけどあとに残った団体はどう運営すればいいのでしょうか。o24hiさんの回答を読んでもう少し私もそういうことを勉強していたらあれこれいえたのにと思うと残念でなりません。やはりもう少し早くここで相談していたら良かったです。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
どうやら、外郭団体の運営費補助金のように、察しております。
結論から申しますと、単年度決算で、かつ、実績報告書及び精算書を、年度末に提出していると、思われますので、現在、その団体にある預貯金が、平成元年度に貰った当該補助金の残金では、無いと推測されるので、返還義務は、会計上は、無いと推測します。
しかしながら、今後も天下りの退職公務員を引き受け、行政とギブアンドテイクで、団体運営を、されるのであれば、その団体の政策的判断なのでしょうね。
よくあることですよ。
余ったら(余りないけど)急に、3月までに、補助金申請と精算書を同時に出せとか、足りなければ、関係団体より、一律、OO円バックで、戻せという話。
また、つぶしの効かない、駄目公務員を、何年か、面倒みてくれとか、国から、市へ、急に仕事が来たので、変わりにやってほしいとか。
まあ、力関係ですので、いやなら断れますけど。。。
きっと、社団法人か何かですよね。
まあ、いい加減な予決算の尻拭い役なんで、やむを得ないところもあるのでは?
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