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現在、注文住宅で家を建てているものです。元々の引渡し日が4月23日だったのですが、基礎工事の遅延や床材の間違いで張り直しなどで引渡し日が8月末になりそうです。契約書の遅延損害金についてみてみると「発注者は請負代金から工事の出来形部分に対する請負代金相当額を控除した額について、年率10%の割合により計算した金額の違約金を請求することができるものとします。」と記載されています。「請負代金から工事の出来形部分に対する請負代金相当額を控除した額」の部分が気になる点です。工事がほとんど完了している場合、請求金額が微々たるものになってしまい、遅延したことに対して請求金額が小さくなってしまいます。他に民法などで、もう少し請求額を上げることは出来ないでしょうか。 よろしくお願いいたします。

A 回答 (9件)

基本は契約書によります


質問者さんは契約内容に納得し署名捺印しているはず
法テラスにでも電話してみて下さい
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この回答へのお礼

理不尽な契約書でも捺印したら、もうダメですかね。何か良い方法があると助かるのですが。。。

お礼日時:2021/06/22 22:55

契約時に契約先の業者が「瑕疵担保保険」に加入し、そのパンフレットを受け取っておられませんか?


同保険に加入しパンフレットを受け取られている場合はそこに記された「住まいるダイヤル」の相談窓口へ電話して事情を説明してみるのが確かです。
こういったフリーで匿名の場所へ質問されるよりずっと確かな回答を得ることが出来ます。
また、相談の際に希望すれば弁護士と1級建築士との対面での1時間の無料相談を受けることもできます。そこに契約を持って行かれて相談されればより確かな答えを得ることが出来ると思います。

当方は6年前に自宅の建て替えをしたのですが、施工ミス(正確には部品製造メーカーへの指示ミス)があり、これを指摘して修正させる際にここに相談して「一般にここまでは要求できる」といったところのお話を聞き、契約先のハウスメーカーとの交渉に大変役立ちました。

ちなみに契約されている施工会社は大きな会社の支店・支社で、本社に「お客様相談窓口」がある場合は、そこに話を持って行くのも方法です。
ようは支店長、支社長れべるの話から本社レベルの話へエスカレーションするわけです。当方の場合はそれで対応がかなり変わりました

当方の場合も修正工事による工期遅れの話があり、その場合は建て替え中の仮住まいの賃貸料の増加だけではなく契約期間の問題も出ることになるのでそういったところも話をしました。
現在、賃貸にお住いの場合はその辺の問題もあろうかと思いますので、遅延期間が長くなる場合は契約書に記載されていること以外の問題も含めて話をされるのがよいです。契約書に書かれていない事ですから契約先の会社の善意や誠意に頼る部分もあるわけですが、相手は悪い評判は得たくないのが普通ですから交渉には乗ってくれます。

参考まで。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。瑕疵担保保険のパンフレットはもらっていません。TVでもコマーシャルをしている会社なので、何かあるかもしれません。一度、調べてみます。弁護士や一級建築士などの専門家と一度話してみたいと考えています。

お礼日時:2021/06/22 22:54

契約書に記載されている以外の損害請求はできないと書いてありますか。


書いていないなら、引き渡し遅延による仮家の代金などを不法行為による損害賠償として請求すればよいです。
それとそもそものご質問の条項がどうなっているかわからないので何とも言えませんが、違約金は何に対する違約金でしょうか。
後は基礎や床材の間違いなど、個々の遅延が発生しているはずです。トータルで間に合ったのなら良いですが、そうでないわけですから、それぞれの部分に分けて予定より遅延したことに対して損害賠償請求することも検討できると思います。
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この回答へのお礼

何度もアドバイスして頂き、ありがとうございます。この回答も参考にさせていただきます。

お礼日時:2021/06/22 22:50

遅延した事で 貴方が 被った損害額を具体的に示す事です 漠然とした


数字はダメです
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この回答へのお礼

損害を算定してみたのですが、銀行が支払い日を延期してくれるかもしれないので、現在の家賃との2重払いはなさそうです。引越しも追加料金なしで日程を変更してくれそうです。電気ガス、インターネット、火災保険などの日程変更の労力が倍になっただけです。
これだと、具体的な賠償金を請求することは難しいそうですね。

お礼日時:2021/06/22 22:49

#3です。


先ほど契約書に記載されている以外の損害請求はできないと書いてありますか。 書いていないなら・・・と回答しましたが、
消費者契約法の存在を思い出したので追記します。

消費者契約法第8条では、次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。と定めていますので、契約書にどう書いてあろうが気にせず損害を算定して請求しましょう。
二 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項
三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項
四 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項
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この回答へのお礼

何度もアドバイスありがとうございます。損害を算定してみたのですが、銀行が支払い日を延期してくれるかもしれないので、現在の家賃との2重払いはなさそうです。引越しも追加料金なしで日程を変更してくれそうです。電気ガス、インターネット、火災保険などの日程変更の労力が倍になっただけです。
これだと、具体的な賠償金を請求することは難しいそうですね。

お礼日時:2021/06/22 22:48

もう既に2ヶ月経過していますが、業者から何の説明も無いのですか?


また、説明を求めないのですか?

業者の説明、対応が不満なら弁護士に相談です。
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この回答へのお礼

基礎工事の遅れや発注した床材のミスで遅延しています。都度説明を受けていますが、結局は4ケ月の遅れなので賠償金を頂きたいと考えています。

お礼日時:2021/06/22 22:33

損害には実損と精神的苦痛があります。


電気ガス、インターネット、火災保険などの日程変更の労力が倍になっただけです。
というのも金額に換算するとたいしたことはないかもしれませんが立派な損害ですし、そのことからくる心労も少なくないと思います。
それに現在の家賃との2重払いはなさそうというのは、負担感の話であって、4ヶ月の遅れですから、家賃4ヶ月分余分に支出しないとならない訳で、
これは金銭的にも大きい損害と言えます。所有する家なら家賃は不要なのですから。
さらに新居に入居して楽しい生活が送れるところ、それが4ヶ月遅れることによる精神的な苦痛もあります。
そうしたことをまとめて交渉することは大切ですし、何もしないより良いと思います。
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この回答へのお礼

ちょうど業務も忙しくなってきて、やっと家関係の話から解放されると思っていた矢先のことでしたから、精神的苦痛は大きいです。ご指摘の4ケ月の遅れについて、確かに本来は家の返済に充てれた金銭ですね。府に無料相談窓口がありました。弁護士とも相談できるようなので一度相談してみます。

お礼日時:2021/06/23 05:53

No.2です。



> 瑕疵担保保険のパンフレットはもらっていません。

大手のハウスメーカーや工務店であれば契約後、着工までの間に加入しているはずです。
担当営業などに確認されるとよいですが、まずは「住まいるダイヤル」にs法段して見るのも方法です。
公式Webサイトは以下です。

http://www.chord.or.jp/

電話相談の案内は以下です。

http://www.chord.or.jp/consult_tel/call.html
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この回答へのお礼

何度もアドバイスを頂き、ありがとうございます。
いろいろと相談できる場所があるのですね。

お礼日時:2021/06/25 05:55

瑕疵担保保険と工事の遅滞による賠償とは何の関係も無いと思われます。



>都度説明を受けていますが、
その説明で金銭補償はどうすると説明されているのでしょう?
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この回答へのお礼

最初の4/23から6/25に変更されたときは、金銭補償の話はなかったです。そもそも賠償金を請求できること自体知りませんでした。また、6/25から8/末に変更したときも、特に工務店側からの説明はないです。契約書を読むと賠償金を請求できることは分かったので、ここで相談させてもらった次第です。

お礼日時:2021/06/25 05:53

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