アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

Twitterで見かける、未成年同士のDMでの下半身の見せ合いって犯罪ですか?

質問者からの補足コメント

  • 個人間のやり取りでも「配布・頒布」が成り立つのでしょうか?

      補足日時:2021/06/24 17:47

A 回答 (5件)

>個人間のやり取りでも「配布・頒布」が成り立つのでしょうか?



まず、製造の時点で罪は免れません。
その上で「配布・頒布」については「相手のスマホやパソコンにデータが残り、相手方の単純所持を誘発する」ので、成り立ちます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど、ありがとうございます。

お礼日時:2021/06/24 17:51

はい、犯罪です。



児童ポルノ処罰法は製造・配布・頒布を禁じています。なので未成年が自分で写真を撮って送信した時点で「児童ポルノ製造及び配布」の罪が成立します。
    • good
    • 0

犯罪だし、それ以前に相手がなりすましだったり、画像が拾い画だったりする可能性がある。


 自分の画像は見ず知らずの相手に絶対送ってはいけない。
 数年前、SNSの相手に殺された10代の女性タレントの場合、相手が捕まる前にアップロードした局部の開脚画像が未だにネットを探せば拾えるらしいよ。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

犯罪だとおっしゃる方と、犯罪では無いとおっしゃる方がいらっしゃるのですが、どちらが正しいのでしょうか?
あ、ちなみに私がする訳ではないです。

お礼日時:2021/06/24 17:33

DMでのやりとりで、一般公開していないなら、直ちに犯罪には引っかからないかもしれない。


でも、そういう「本人たちだけ」で遊んでいるつもりが、
あとで拡散されて取り返しのつかないことになるわけです。
一度ネットの流れた画像データを消すことは不可能だからね。
リベンジポルノもバイトテロも。
犯罪かどうか以前に、あとで何が起きても知らないよ~、ばかだね~ って感じです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/06/24 17:44

いえ、全く犯罪ではないです。

同意の上なら。
ただ、脅迫して恥ずかしい写真を送らせたなら、犯罪となります。この場合、年齢は関係ありません。大人同士でも犯罪です。
また、同意の有無は関係無く、未成年と成人の間での見せ合いだと児童買春・ポルノ禁止法違反といった犯罪となり得ます。

これとは別に、各サービスの利用規約というものがあり、そういった使い方自体を禁止している場合があります。とは言え犯罪ではないので、アカウント停止になる可能性があるとかその程度です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/06/24 17:45

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A