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先月交通事故を起こし
検察庁からの呼び出しがありました。
印鑑、通知書、免許証、身元証明、
任意保険証、治療費、修理代の支払いがわかるもの
示談がある場合示談書と書かれてましたが、
この場合自分の治療費、修理代の書類も必要ですか?
それと相手にいたっては
保険屋さんから
個人情報なので治療費、←まだリハビリ治療中
       修理代、←車全損ですが
教えられないと言われた場合
どうしたらいいのでしょうか
検察庁で口頭で説明すべきか教えて頂きたいです。

A 回答 (2件)

過失割合は10:0ではありませんよね。

もし10:0であれば
相手の車の修理代の見積もりや、相手の治療費見積もりの書類は
必要です。その場合はあなたの治療費や修理代の見積書は不要で
す。過失が相手にもあれば、相手が書類を出しますので、あなた
が提出する必要はありません。
この事は任意保険会社に全てを任せた方が確実で、余計な事や、
余計な話はすべきではありません。
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この回答へのお礼

勉強になりまさした、ありがとうございました。

お礼日時:2021/07/05 16:57

とりあえず放置。

保険屋に任せましょう。
まさか、任意が入っていないとか無いですよね?
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます、
任意入ってます。

お礼日時:2021/06/29 19:42

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