誕生日にもらった意外なもの

質問です。

例えばですが、

ポイントサイト経由で月額1100円のサイトに登録後、1000円分の(楽天ポイントや商品券や現金などに交換可能)ポイントが貰えるとします。

この場合、1100円支払いしているので、1000円分のポイントを利用しても値引きになり、非課税でしょうか?

A 回答 (2件)

値引きというより経費として1100円を控除できるでしょうから、結果としてマイナスで非課税でしょう。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>商品購入に対する通常の商取引における値引きを受けたことによる経済的利益については、原則として課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱っています。

>(注)ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして臨時・偶発的に取得したポイントについては、通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものとは考えられませんので、そのポイントを使用した場合には、その使用したポイント相当額を使用した日の属する年分の一時所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
    • good
    • 0

ポイント発行は非課税です。


ポイント利用時(買い物をする時)に消費税がかかります。
月額1100円と言うのは、
そのサービス利用料金(本体価格)とその消費税、と言う扱いです。
1100円でポイント1000を買った、と言う事ではありません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!