A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
しますよ。
仕事が出来ない。
仲間と上手くやれない。
病気持ち。
なんてのは、クビにされます。
法的に、クビは難しいのですが、
そういう場合は、嫌がらせをして
辞職するように促します。
No.8
- 回答日時:
解雇につて
会社が従業意を解雇する場合は、法律で定めていることから、落ち度のない従業意を解雇する場合は、予告通知書を1か月前に通知することで解雇すことになります。即日解雇する場合は、予告手当(30日分)を支払うことで解雇はできます。但し、社会通念上の容認出来る理由が必要となります。
就業規則等は、労使間で締結したものですが、解雇についても記載していますが法律に従うことで可能となります。
労働契約の終了に関するルール(厚生労働省抜粋)
1 解雇
使用者からの申し出による一方的な労働契約の終了を解雇といいますが、解雇は、使用者がいつでも自由に行えるというものではなく、解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、労働者をやめさせることはできません(労働契約法第16条)。解雇するには、社会の常識に照らして納得できる理由が必要です。
例えば、解雇の理由として、勤務態度に問題がある、業務命令や職務規律に違反するなど労働者側に落ち度がある場合が考えられますが、1回の失敗ですぐに解雇が認められるということはなく、労働者の落ち度の程度や行為の内容、それによって会社が被った損害の重大性、労働者が悪意や故意でやったのか、やむを得ない事情があるかなど、さまざまな事情が考慮されて、解雇が正当かどうか、最終的には裁判所において判断されます。また、一定の場合については法律で解雇が禁止されています。(以下、主なもの)
<労働基準法>
業務上災害のため療養中の期間とその後の30日間の解雇
産前産後の休業期間とその後の30日間の解雇
労働基準監督署に申告したことを理由とする解雇
<労働組合法>
労働組合の組合員であることなどを理由とする解雇
<男女雇用機会均等法>
労働者の性別を理由とする解雇
女性労働者が結婚・妊娠・出産・産前産後の休業をしたことなどを理由とする解雇
<育児・介護休業法>
労働者が育児・介護休業などを申し出たこと、又は育児・介護休業などをしたことを理由とする解雇
使用者は、就業規則に解雇事由を記載しておかなければなりません。
そして、合理的な理由があっても、解雇を行う際には少なくとも30日前に解雇の予告をする必要があります。
予告を行わない場合には、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません。予告の日数が30日に満たない場合には、その不足日数分の平均賃金を、解雇予告手当として、支払う必要があります。例えば、解雇日の10日前に予告した場合は、20日×平均賃金を支払う必要があります。(労働基準法第20条)。
さらに、労働者が解雇の理由について証明書を請求した場合には、会社はすぐに労働者に証明書を交付しなければなりません(労働基準法第22条)。
解雇の客観的合理的理由としては、大きく分けて、労働者側に起因する理由と、会社側に起因する理由とに分けられます。 まず、労働者側に起因する理由としては、主に①労働者の能力不足、適格性の喪失(労働者が私的な事故で労働能力を喪失する等)や、②度重なる遅刻等をはじめとした規律違反行為等が挙げられます。 ①の例としては、解雇を有効とした例として、学習塾の講師につき、生徒アンケートの評価が60人以上の講師の中で最下位となることが複数回あり、更に生徒・保護者からのクレームが多数寄せられたこと等を理由とした解雇を有効とした裁判例があります(類設計室事件、大阪地裁平成22年10月29日判決)。
No.7
- 回答日時:
就業規則に定めがあるでしょ。
不正を働いたり、刑事犯罪を犯したり、履歴書にウソ(とくに学歴)を書いていたり、業務指示(業務命令)に度々違反したり、仕事の出来が極めて悪かったりすると、クビにされることがあります。No.6
- 回答日時:
「クビ」って簡単に言いますけど
きちんと1か月前に「解雇予告」をしないといけないのですが。
(そうでない場合、1か月分のうち解雇された日数分の給与を請求することができます。 https://www.futokaiko.jp/basic/possible)
欠勤遅刻をしなくても、解雇されるおそれはありますので
ご注意を。
https://www.futokaiko.jp/basic/possible_case
No.5
- 回答日時:
よほどの事が無い限り「首」にはなりません。
よほどの事:業務に支障をきたす。人間関係が悪い。
ただ後者については、会社としては首にしなくても陰湿な嫌がらせが待ってます。
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