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先日、韓国ドラマを見ていたら「犯人を隠匿しても身内だから逮捕できない」というセリフがありました。韓国は身内となると全然価値観が違ってくるので、そういうものかと思ってみましたが、日本ではどうなのでしょうか。これまで身内でも当然犯人隠匿罪は成立すると思っていましたが、正確なところを教えてください。

A 回答 (4件)

>大韓民国刑法第151条(犯人隠匿と親族間の特例)


>(1)項 
>罰金以上の刑に該当する罪を犯した者を隠匿又は逃避させた者は、
>3年以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金に処する。<改正95・12・29>
これが大韓民国の犯人隠匿罪の規定ですね。

>(2)項 親族、戸主又は同居の家族が本人のために前項の罪を犯したときは、処罰しない。

これが特則ですね。
日本国刑法は

>第百五条  
>前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、
>その刑を免除することができる。

としています。
違いは文理上「処罰しない」と「その刑を免除することができる」です。
刑法理論が日本と変わりなければ(刑法の条文からして多分変わらないと思いますけど)、この違いは結構大きいです。
「罰しない」は普通は違法性または責任が阻却されるため処罰されないことを指します。つまりそもそもその行為の刑法的評価は「不可罰(無罪)」ということです。また「~できる」とされていませんから「常に」処罰されません。
これに対し「その刑を免除することができる」はまず、「~できる」としているので免除するかどうかは「裁量的」です。
またそもそも免除が認められても、免除判決は「一種の有罪判決」とされています。
というのもつまりそもそもその行為の刑法的評価は「可罰」だからです。免除判決とは「にもかかわらず」刑罰を科さないという宣言というわけです。

長くなりましたがまとめると、
日本は「刑の免除ができる」。
親族による犯人隠匿は刑法上処罰できる。
にもかかわらず、裁量的に刑を科すことを免除できる。
韓国は「処罰しない」。
親族による犯人隠匿は刑法上処罰できない。
なので常に刑を科すことができない。

で、「逮捕」との関係ですが、常に処罰されない行為で逮捕したらただの違法逮捕なので、韓国では確かに「逮捕できない」でしょうね。
しかし、日本では処罰されるかどうかは公判になってみないとわからない(裁判官の裁量一つだから)ので、理論上は「逮捕」も可能、となりましょうか。

参考URL:http://www.geocities.co.jp/WallStreet/9133/targe …
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日本においてこの刑法105条の場合の免除とは、有罪ではあるとしても裁判所が刑(懲役とか罰金とか)を任意的に免除することができる(免除しないこともできる)という意味であって、身内をかばった人間を警察が警察の判断で逮捕や取調べをしない・免除するという意味ではないかと思います。


簡単に言うと、身内だからって犯人をかばっていいというわけではありません。
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犯人隠匿(蔵匿)は刑法第103条に記述があって、(証拠隠滅の第104条をはさんで)105条にはこうあります。


前2条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。

「免除できる」とはありますが「逮捕できない」とはかいてありません。
逆に言えば「(免除しないで)逮捕できる」とも取れます。
よって「ケースバイバースで」ということになるかと思います。
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日本の場合、刑法105条に犯人隠匿(同103条)や証拠隠滅(同104条)の罪を犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。


という規程がありますよ。
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