離職票を会社が発行してくれない!
社長の言動が余りにも酷かったので、そんな言い方やめてくれませんか?
と言ったらその日の退社時に今日付けで辞めてね!明日から来ないで良いから、
(この時私と社長しか居ませんでした)
約2週間後にハロワークで失業手続きをするのですが、
①離職票が無い(会社が発行しないから)ハロワークで会社に離職票を発行する様に催促してもらうが、私が自己都合退社したので、折り合いが付かないから発行は出来ないと、③の反論書を作成中だからと思われる
②働いた月の分の給料を会社に簡易書留で催促(いつも給料手渡しです)解雇したのだから予告解雇手当を指定の口座に振り込みしてと この所か問題点
③会社から反論書が届いた、労働監督署のアドバイスを受けたらしく私側が主張する事実が無いから、予告解雇手当を払う必要が無いと、(会社の社会労務士が話しを作り変えて報告したと思う自己退社にしないと会社側が助成金等を受給出来ない等不都合だから)会社は私がまだ働く意思を確認する為に待っているとの事(給料を取りに会社に行くとその場で自己都合退社にすると思うので、行っていないし、連絡していない)
④後日ハロワークが離職票を発行する様にと催促したら自己都合退職の折り合いが付かないの一点張りで発行しないから、ハロワークが離職票無しで特別な理由で失業手続きをしてくれました(正式な名称は覚えていません)
会社は実は①の数日後にハロワークで退職手続きを済ませて居ました この手続きは義務だからだが、離職票は義務では無いから発行しない
この事や今まで私に対し理不尽な事をし続けた会社が本当に悔しくて悔しくて、何か会社にペナルティやダメージを与えてやりたいのですが、アドバイスお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
結論から言うと、「会社にペナルティやダメージを与えてやりたい」のであれば、「当面は会社に行く」がベストと思います。
質問文からは、実態は即日解雇(会社都合)であり、また高確率で不当解雇になると考えられます。
従い、法的に争えば会社が負けるので、「そう言う事実はない(解雇していない)」「労働契約は継続中」と言い始めた訳です。
それなら、会社(社長)としては、解雇したいあなたが引き続き出勤することが、一つのダメージになります。
言い換えれば、会社の理想は、あなたが自己都合で退職することですが、それをしてやらないことが、会社にとってのダメージです。
また、出社している間に、あなたの主張する事実の証拠収集でもすれば良いです。
出社するのは辛いでしょうけど、会社としても、獅子身中の虫を抱える形ですから、かなり嫌ですよ。
会社側も警戒している可能性が高いですが、職場での会話は全てICレコーダーで録音し、あなたから挑発的な会話でもを仕掛けてやれば良いと思います。
たとえば、社長に対し「私は当事者であり、真実を知っている。真実に基づけば、社長は明らかに信頼に値しない人物である」みたいはことを言えば、激高してくれたり、口を滑らしたりするかも知れません。
あるいは、まず関係修復など望めませんので、懲戒解雇理由に該当しない範囲で、仕事を遅らせたり手を抜いたり休んだり、更には問題の無い範囲は、反抗などもしてやれば良いです。
もはやあなたは、「クビだ!」と言われても平気な立場だし、そもそも、それをもう一度言わせることが目的みたいなものだから、相手が腹を立てそうなことをすれば良いのです。
「え~?一度、不当解雇した社員に、そんなことさせるんですかぁ?」とか言ってやればいいです。
それと、過度な嫌がらせ等を受けぬ様、あなたの側からも、一発、労基署をかましておいても良いです。
「あっせん」「助言」などの手続きがあるので、それらを利用すれば良いです。
No.2
- 回答日時:
>会社は私がまだ働く意思を確認する為に待っているとの事(給料を取りに会社に行くとその場で自己都合退社にすると思うので
逆です。就労闘争しなきゃだめです。出社しろという事。
もめるだろうけどね。
出社しないなら無断欠勤だから懲戒解雇もできるし、予告期間が過ぎたと主張する事もできます。
自己都合退職は労働者の自由意志で行う事です。会社がどうこうできるわけない。
離職票の発行も義務付けられています。ただ、罰則とか無いかな?
もっとも、すでに職安で失業手続きができているなら、実質的な損害がありません。訴訟など難しい。
もし、会社と争うとしたら不当解雇としてです。(離職票なんて枝葉末節)でも、あなたは出社する意志が無いし、してないし、時間が経ってしまうと難しいです。
不当解雇、つまり解雇無効を主張するなら、予告手当の請求なんかもしません。解雇じゃないんだから予告手当が出る訳ないですね。
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