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昨年、我が家の遺産相続が終わって、今回他の方のお手伝いです。
法務局に提出した書類の中で、非課税の山林のことを法務局の小さな書類に記載するための書類(農林課だったか、無料だった記憶があります。登記申請書とは別の小さい用紙に記載するためのものです。)を市役所からもらったのですが、何というものだったか忘れてしまいました。その書類を提出したら、名寄帳は提出する必要はありませんでした。教えていただけませんか。宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

固定資産税評価証明書。


固定資産税評価額の0.4%が不動産登録免許税になるので、その計算のために必要です。

>農林課だったか、無料だった記憶があります。
それならば、また、別の書類でしょう。
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この回答へのお礼

momo-kumoさん

回答いただき、ありがとうございます。
固定資産税評価証明書は、名寄帳で済むので他の書類でした。

ようやく思い出しました。
固定資産価格通知依頼書のことでした。法務局からもらって、記載し、市役所に提出して、評価額を手書きで書いてもらい、また法務局に提出したのでした。無料でした。

ありがとうございました。

お礼日時:2021/07/09 14:09

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