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36協定に詳しい方ご教示下さい。
以下は、36協定の記載例をみています。
①起算日とは、上限時間の計算日を記入とありますので、給与締め日の翌日とするのがよいのでしょうか。例えば、25日締めの翌月15日支払なら、4月分は4/26~5/26は6/15支払となると思いますので、今期初めて提出で、4月が年度始めとしますと、起算日は4/26と記載してよいのでしょうか。
②有効期間は1年が望ましいとありますが、1年以外の有効期間があるのでしょうか。
③有効期間は起算日に合わせるのが合理的と聞いたことがあります(?)ので、4/26と記入すれば良いのでしょうか。
④協定の成立年月日は過半数代表者と人事権のある会社代表者との協定の締結日付を記入するのでしょうか
⑤~労基所長殿の上の日付は労基署への提出日を記入するのでしょうか。
⑥労働させることができる法定休日の日数欄に、法定休日の全てを労働日としたら(例えば1ヵ月5日とした場合、労基法35条違反となるので)、受理されないのでしょうか。
⑦特別条項の記載例の延長理由では本当に、突発的で予見出来ない事由でないと認められないのでしょうか。例えば、毎年、事務員は決算期や年末調整で忙しいことは認められないのでしょうか。

A 回答 (1件)

36協定の有効期限は最大1年が望ましいとされ、それで労基署から指導されますので、一般的には暦日を基準にし、会社の会計年度などに合わせると思います。


4月決算なら5月から新年度なので、5/1が起算日となります。
もちろん、半端な日付も可能ですが、、、

2 1年以下なら問題ありません。争議などで締結が遅れ、次の会計年度に合わせるために半端な期間にする事もあります。
3 そういう事になるでしょう。半端ですよね。だから、、、
4 締結したから成立するのです。普通、同じ日ですが、合意があればいつでもいいです。
5 届出(書)の日付なので提出日です。
6 4週間に1日上限と指導されます。
7 予算、決算業務は認められていましたが、今はどうかな?分かりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変勉強になりました。
感謝申し上げます。

お礼日時:2021/07/12 10:36

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