【お題】NEW演歌

前科者の精神障害者は障害者年金は貰えなくなりますか?

A 回答 (1件)

いいえ。


そのような規定が法令上に一切存在しないために、受けられなくなるようなことはありません。

なお、国民年金法第30条の4による障害基礎年金に限っては、法第36条の2の規定に基づいて「刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき」「少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき」は支給が停止されます(以下の URL のとおり)。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC00 …

※「国民年金法第30条の4による障害基礎年金」とは?
いわゆる「20歳前初診による障害基礎年金」。
20歳よりも前の年金未加入時(厚生年金保険にも国民年金にも加入してないとき)に初診日があるときに、保険料の納付を全く必要とせずに受けられる障害年金。
保険料の納付を全く必要としないため、その代償として、上記法第36条の2による規定や、法第36条の3の規定による「所得制限による支給停止」が存在する。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2021/07/12 14:52

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