No.6
- 回答日時:
いわゆる従業員は、雇用契約となります。
役員は、経営を委任される立場ですので、委任などの契約となると思います。委任契約などの書面ではなく、役員会(取締役会や株主総会などを含む)で選ばれ、就任を承諾も同様でしょう。
これらの両方の立場をもつものとして、使用人兼務役員というものもあります。この場合には両方の性質や契約をすることとなるでしょう。例としては、取締役営業部長のようなもので、取締役は役員の役職で、営業部長は従業員の立場ということでしょう。
どちらにおいても、常勤と非常勤の基準がどうなのかということです。
例を挙げますと、社会保険ですと、フルタイムの定時勤務時間の例となる週40時間の3/4以上などですと、同様に社保加入となるよう県があったりします。
あとちなみに、私は家族経営の会社2社を経営しており、メインとなるA社でフルタイムとなっております。税金対策とリスク分散でB社という家族経営の会社もありますが、名目上代表となっております。B社での仕事は、必要な時にしか行わないので、勤務・執務そのものはごくわずかです。しかし、一般に社長職の人に非常勤という概念がないので、常勤のフルタイムと同様に社保加入とさせられています。そのため2社で社保に加入し保険料負担していますね。
一日八時間あるわけですから、時間だけ言えば2社までは週40時間働くことができる計算でしょう。
営業時間の短いお店であれば、そもそも勤務時間が少なくなるので常勤としやすいと思います。
常勤というものにこだわっている理由などがあれば、また回答も変わるかと思います。
私の場合、法人2社の役員(うち1社は代表)、その他に家族経営の法人1社の従業員、個人事業の代表、他人の個人事業の従業員、他人の経営する法人の従業員、親族経営の会社の従業員を7つを同時期に兼務したことがあります。
今は整理して、法人2社の役員(うち1社は代表)、その他に家族経営の法人1社の従業員、個人事業の代表の4つですね。
それぞれの取引先などに対しては、常に本業としてかかわり失礼のないようにしています。
No.5
- 回答日時:
♯4 再回答というか訂正
本件は取締役ではなくて執行役員(=取締役ではない)の話だね。
勘違いしてしまった。
執行役員は役員じゃないから先の回答は関係ないよ。
今の会社では常勤の役員、他の会社では執行役員という肩書の会社員。
両方ともダブルワークを禁止していなければ問題はないよ。
No.4
- 回答日時:
あ〜、それはね、可能だけれど注意が必要だよ。
『業種』と『自治体』によって少し扱いが異なるから。
例えば国や自治体から免許などをおろしてもらってる業種で常勤役員が条件の場合に、他の会社の常勤役員になることを認めないことがあるから。
常勤ということの解釈の違いというところ。
そういうのがない業種なら、多分問題にはならないので大丈夫。
No.3
- 回答日時:
執行役員の内容によります
登記上の取締役であれば労働者ではありませんから雇用契約は関係ないです
副業だって何だってやり放題
登記上の役員でない場合は労働者ですから就業規則に従います
使用人兼務役員の場合は、原則就業規則に従いますが、規則に規定がなければ実態により判断することとなります
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