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会社員ですが退職(64歳)した後の健康保険はどうすれば良いのでしょうか?
現在入っている保険は政府管掌の健康保険です。

賢い手続き方法などありましたら教えてください。
宜しくお願い致します。

A 回答 (10件)

1.まずは、お住いの自治体の国民健康保険の窓口に行き国保料の資産をしてもらう。


そして、その金額と任意継続の保険料と比較して安い方に加入する。

2.配偶者、子の健康保険の扶養になれないか検討する。
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賢い方法かわかりませんが、書かせていただきます。



まず、今は政府管掌ではなく、協会管掌かと思います。

退職後の選択肢としては、4つあるかと思います。
①国民健康保険への加入
②社会保険の健康保険の任意継続
③ご家族の社会保険の扶養家族
④社会保険加入要件のあるところへの再就職

私の解釈では、国民健康保険が大原則で、社会保険などへの加入が例外です。国民皆保険と言われ、国保への加入義務が生じ、社保等の健康保険へ加入していることで国保加入の義務が免除される形かと思います。手続き上もそのようなイメージとなり、国保への加入や脱退の際には他の健康保険の資格取得・喪失日などの証明が必要となります。

退職により社保の健康保険の資格を失ったら大原則で国保への加入となるかと思います。
②では、退職会社で加入していた健康保険にたいして、任意継続の手続きを行うというものがあります。ただし、今まで会社と折半していた保険料の全額負担となります。全額負担といっても、上限の設定がありますので、必ずしも直近の給与天引きの健康保険料の倍とは限りません。
可能であれば、国民健康保険への加入の場合の保険料と任意継続の保険料を比較されるとよいと思います。
これは、国保と社保では保険料の計算方法が異なりますし、基準となる時期も異なります。どちらが必ずしも安いということはありません。

③ですが、配偶者が働かれていて社保加入であれば、扶養配偶者として社保加入ができる場合があります。ご年齢から男性であれば、奥様に扶養されるというのに抵抗があるかもしれませんが、夫婦双方に扶養義務がありますのであまり気にされなくてもよいかと思います。
お子さんが働かれているというのであれば、お子さんの社保の扶養にということも考えられます。
民事上・税務上・社保上で扶養の要件も意味合いも異なります。
扶養になると扶養している人の保険料負担がと考えがちなのですが、社会保険の扶養が0でも10人でも保険料は変わりません。あくまでも手続きに協力してもらうということです。
注意点としては、あなたが退職後も働かれるお気持ちがあり、その働く日数や時間によっては、そちらで再び社保加入となる可能性もあります。ころころ変わると、扶養してる側の勤務先を振り回すこととなり、配偶者やお子さんの会社での立場へも影響しかねません。

④はすでに書きましたように、新たに社保加入で就職などをするというものです。これが起業でもよいかもしれません。起業といっても、個人事業での起業ですと国保となり、法人事業で起業となれば、社保加入となります。
社長に非常勤などという概念が一般的にありませんので、法人の社長は加入必須と判断するのが一般的です。社長であれば自ら給与を決めるでしょうから、給与を少なく設定すれば社保の保険料も少なくなることでしょう。
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選択肢としては、以下のものがあります。



①任意継続
 現在加入中の健保に2年間継続
 で加入できます。
 保険料は現状の2倍(あるいは
 健保組合平均額の2倍の安い方)
 となります。

協会けんぽの場合は、
標準報酬月額30万が平均です。
支部(都道府県ごと)によりますが、
約12%の約3.6万が保険料の上限
となります。

参考
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/r …

あなたの月収(標準報酬月額)に
よって、保険料が変わります。

②国民健康保険
 最後の拠り所はお住まいの自治体
 が運営している『国保』です。
★保険料は前年所得で算定されます。
 従って退職後2年間、所得の
 あった人は保険料が総じて
 高くなります。

 但し、会社都合の離職理由となると
●所得を7割減の3割で計算してくれ、
 保険料が安くなります。

 お住まいの地域で固定額部分の
 保険制度が千差万別なので、
 保険料はかなり差があります。

・お住いの市町村
・昨年のあなたの所得
※給料収入以外もあれば、
 それも加算されます。
をご提示いただければ、計算します。

③扶養家族の健康保険に加入
 他にお勤めの家族がいらっしゃり、
 社会保険に加入しているならば、
 条件によっては、扶養家族として
 その社会保険の健康保険に、
 扶養家族として加入することが
 できます。保険料はタダです。

 あなたの退職後の収入が
 月15万未満(年180万未満)が
 条件で、かつ、被扶養者の収入の
 半分未満である必要があります。

 年金収入だけになり、条件に
 かなうならば、これが一番得です。

ですので、現在の収入や保険料、
お住いの地域といった観点から
実際の保険料を確認しないと
どれが得なのか決めることが
できません。

以上、いかがでしょうか?
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①一般的には、無職・自営業の人は国保(市町村国保)です。

しかし国保税(国保保険料)は他の保険に比べて高い(所得比例部分と均等割部分)ので、自分の地域の国保税の計算をしてみる必要はあります。所得は2021年度(2022.3月までに加入)なら2020年分(1~12月)の所得が対象です。加入時に退職していても関係なくその前年度の所得で計算します。
選択肢があります。
②政管健保というのは昔の制度で、今は協会けんぽですが、それの任意継続をする(最長2年間)。この場合、今の保険料の倍になります。なぜ倍になるかというと会社負担分を自分で払う必要があるからです。今は保険料の半分を会社が払ってくれています。
③家族の保険の扶養家族になる。配偶者や子供が社保加入者ならばその扶養に入ることができます。健康保険上の不要なので税法上の扶養控除とは直接一致しなくてもいいです(少し関係がある)。この場合保険料はかかりません。社保加入者の保険料も基本的には上がりません(標準報酬方式なので扶養手当をもらうと上がる可能性もある)。
①②③のなかで③が一番得ですが、①②は現在の年収や標準報酬によって変わります。通常②の方が安い例が多いです。③の場合は、最長2年ですが、2年目は、前年度(暦年)所得が変わります(無職なら所得0)から、②より①の方が安くなります。この場合任意継続を脱退する必要がありますが脱退条件が保険料未払いしかないなら、未払いにして協会から資格喪失してもらう必要があります。
③や②の脱退関係手続は退職時期なども関係して難解です。詳しくは関係機関によく相談することです。
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選択肢は2つです。


・政府管掌の健康保険(協会けんぽ)を任意継続する
・お住まいの区市町村の国民健康保険に加入する

協会けんぽを任意継続した場合は、月々の保険料は現在の約2倍になります。(会社負担分も自身で払うことになります。)
国民健康保険では前年度の年収などを基に保険料が算出されるので退職後の収入に比して保険料が割高になることが大半です。

その上で、両者の保険料を比較してどちらが得かを検討することが懸命ではと思います。
国民健康保険の保険料の仮計算は区市町村役所で可能だと思います。

一般的には、任意継続を1年前後続けて、前年度の年収が下がってから国民健康保険に切り替えるということが多いのではと思います。
※すでに嘱託社員などとなっていて年収が十分に下がっていれば、いきなり国民健康保険に切り替えたほうが保険料が安くなることも十分にありえます。
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会社に聞いてみてください。


全額自己負担(現役の時は半額会社負担)ですが2年間任意継続と言って
現役の時の健康保険に入れます。
退職してすぐに国民健康保険にすると、
前年の所得によって保険の金額が決まりますので
多分、任意継続より高くなると思います。
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> どうすれば良いのでしょうか?



会社で入っていた健康保険を一定期間任意継続するか?国民健康保険に加入するか?って事で良いのでしょうか?
単純に、保険料を比較して、安い方を利用で良いと思います。

市区町村の役所で相談して、国保に加入した場合の保険料とか確認してみて下さい。
おおむね、任意継続の方が安くなる場合が多いです。
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退職することで、協会けんぽ、組合健保など次に入る保険組合の無い場合は、自治体で国民健保の加入手続きをしてください。



今の保険証は退職時、社員証などとともに会社の庶務・総務など担当部署に返還します。
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役所に行って国民健康保険に加入する

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退職する日に、会社に返還する。

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