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性的な行為なしでも未成年と宿泊施設に泊まるのは犯罪になりますか?

質問者からの補足コメント

  • 相手の保護者に許可を取りたいのですが
    親から同意を貰ったという内容
    あるいは未成年の子のアカウントで保護者の人とのやり取り
    だけでは証拠になりますか?

      補足日時:2021/07/12 23:32

A 回答 (9件)

同意書を書いてもらうほどの、宿泊の重要性はどこにあるんでしょうか?


相手が成人に達するまで待った方がいいのでは?
それにちゃんとした交際ならば、親のところに行って挨拶するのが筋でしょう。
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>保護者の方との直接のやり取りをしたいのですが断られまして



これを順当に解釈すると、つまりは保護者の許可は得られていない、となります。
この時点で、親は何も知らないか反対していると推測できますから、その前提で行動する必要があります。
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>親にいいって言われた と相手からのメッセージだけ


そんなのは、その子供がいくらでもウソをつけますよね?
親が入力した証拠など、どこにもありません。
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この回答へのお礼

おっしゃる通りですね…同意書などを書いてもらった方がいいですか?

お礼日時:2021/07/13 01:09

>相手の保護者に許可を取りたいのですが親から同意を貰ったという内容あるいは未成年の子のアカウントで保護者の人とのやり取りだけでは証拠になりますか?



ならない、というか証拠ではなく、問い合わせに対して親が「許可した」と答えるかどうかで決まります。

それが嫌なら、文章での同意書しかないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
保護者の方との直接のやり取りをしたいのですが
断られまして、同行も出来ないとのことで
何かほかに証拠を残せる方法はありませんか?

お礼日時:2021/07/12 23:40

泊まるどころか一緒に乗り物に乗ったら未成年誘拐罪で犯罪になります。

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この回答へのお礼

教えていただきありがとうございます、

お礼日時:2021/07/12 23:24

こんにちは。



親の同意(同意書)がなければ『誘拐罪』が適用されます。
警察にキチンと証明できる状況でなければ犯罪ですよ。

ではでは。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。で親にいいって言われた と相手からのメッセージだけでは証拠になりませんよね…?

お礼日時:2021/07/12 23:25

定点カメラで部屋全体を撮影したら大丈夫ですよ^^



何もしてないとの確固たる証拠があれば警察など赤子同然です!
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同じ部屋に泊った時点で、性的行為あり、と認定されます。



宿泊施設の部屋の中全部を監視カメラで撮影するわけにはいきません。
「一定時間を2人だけで過ごした」で認定するしかないのです。

しなかった、の証明できませんから。
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一方は成人という前提ですか?


未成年の同意があっても、略取誘拐罪に問われる可能性が高いでしょう。
保護・監督権のある親の同意がないですからね。
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この回答へのお礼

はい、そうです
やはりそうなりますよね。

お礼日時:2021/07/12 23:26

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