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相当因果関係と事実的因果関係の相違点



不法行為や債務不履行の因果関係を検討する際の、相当因果関係と事実的因果関係の違いを教えてください。
通説、それぞれの趣旨、また、それぞれの保護範囲(それぞれの因果関係に立った際、損害のうちどこまで賠償されるのか)を分かる部分で構わないので教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

事実的因果関係では、広すぎるので


相当因果関係説が通説になったのです。

自転車を壊されたので、修理に出かけたところ
途中で交通事故に遭って、死亡した。

破壊行為と死の間に
事実的な因果関係はありますが、
死についての責任を負わせるのは
行き過ぎです。

それで通常生じ得る範囲内の損害に限定
しよう、ということで相当因果関係
になったのです。

通常生じ得る範囲なら、予測可能であり
公平だからです。
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この回答へのお礼

わかりやすい例をまじえた説明ありがとうございます。

お礼日時:2021/07/15 15:25

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