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免許証を落としました。最寄の警察から取りに来るように
通知をもらいました。ところで警察に行くのに、車で
行ってはまずいですか?一応免許証不携帯になるので
しょうけど。それとも特にお咎め無し?それとも仕方
が無いですか?

A 回答 (4件)

法律分野での回答ということであれば免許証不携帯となります。



運転免許証が交付された後であっても、免許停止期間などがあります。
「現に免許証を所持していること」が運転できる条件となっています。

下記に道路交通法の抜粋を掲載しておきます。
科料で済むケースもありますが、悪質と認定された場合には「罰金刑」となることもあり得るようです。


(免許証の携帯及び提示義務)
第95条 免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
2 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67条第1項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

第121条 次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の罰金又は科料に処する。
<中略>
10.第95条(免許証の携帯及び提示義務)第1項又は第107条の3(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)前段の規定に違反した者

第120条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
<中略>
9.<中略>第95条(免許証の携帯及び提示義務)第2項<中略>の規定に違反した者
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いけるのでしたら、自転車や公共交通機関を利用していくことをお勧めします。


または、運転免許を持っている方に同行を依頼するなど。

お咎めなしになることもあるとは思いますが、それでも「免許不携帯」であることには変わりなく、法律的に処罰を与えられてもなんの文句も言えません。

免許不携帯は1点の減点でしたよね。罰金はどうだったでしょうか?
更新のときに講習時間が延びたりとかリスクもあります。

あとはご自身の判断で。
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以前 同じような経験がありましたので体験談と言うことで聞いて下さい。


  
私も、自宅から遠い場所で財布(中に免許証が入っていた)を落としてしまい。 落とした事に気づいて真っ青になっていた、その日の夕方に、財布を落とした場所の、(管轄の)駐在所のお巡りさんから電話が来ました。「落とした財布を預かっています。住所からすると遠いようなので、本来は車で来ると免許不携帯なのですが、」と前置きをされて、「事故には気をつけて取りに来て下さい」といっていただき、無事財布は元に戻りました。

あくまでも私の主観ですが、このあたりの法の解釈は、警察官の機転で何とでもなるところだとは思います。ただ、すべての警察官が「OK」ですとは言わないでしょうね。・・・あまり参考にならない回答で申し訳ありませんm(__)m
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途中で検問や免許証提示を求められれば「免許証不携帯」になります。


担当者によっては目をつぶってくれそうな気はしますが違法ですね。
まさかのために免許証をコピーしたものを別に(常に)携行してますが、以前検問でひっかかり、お叱りを受けた経験(10分くらい叱られた)があります、そのときは本来なら免許証不携帯だが・・・とお目こぼしを頂きました。
これはラッキーなだけだったと思ってます。
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