
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
今回の減給の理由だけを出せばよいです。
何回も減給処分があって それを理由に解雇するなら 過去の分を開示する必要があります。
ココは左系の回答者も多いですから 安易に信じないでください。
No.6
- 回答日時:
懲戒処分減給について
結論
減給処分をする客観的合理的理由に基づいて行われるものですが、ただ単に辞めさせたい理由で嫌がらせ等の懲戒処分をすることは違法となります。
減給の懲戒処分は、労働基準法第91条において「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。」
懲戒処分をする場合は、客観的合意理由等が必要とします。
あなたが従業員を辞めさせたい理由から嫌がらせ等の懲戒処分に措置は人権の乱用にあるかと思います。
また、被処分者としては納得いくものでないから、個人情報法の開示請求を申したてをしたものと思います。
処分するうえで聴聞会等で被処分者からの申し開き等を聞き取ることが必須となります。
会社として、今後のことも視野に社内公表する内容には慎重にすることは求められています。
従業員を解雇するための、通常の予告通知書で解雇できるものを懲戒処分で減給にしたかです。
又は予告手当を支払うことで即解雇ができる方法を取らなかったかです。
また、懲戒処分することで、当人(被処分人)対して懲戒処分内容を書面で減給期限を切った書面で交付したかです。
書面交付したものであれば、開示することは不要と思います。
他の処分経歴等を開示することで、名誉棄損に問われることも有ります。
ともかくも、一度は弁護士等に相談することです。
No.5
- 回答日時:
履歴の提出義務はありませんが、不当な処分ではないことの説明義務はあると思います。
悪手極まりないやり方ですね。
余談ですが、
>会社事業主です
法人の事業主は、法人だと思いますけど。
No.4
- 回答日時:
やめさせたい…
そこにはなにか理由があってのことでしょうかね。
正当な理由がなくてはならないと思いますよ。
あなたは従業員をかかえ彼らの生活や人生にかかわる大きな役割を担っているわでけですから。
やめさせたい。
こうこうこうだから、という正当な理由があれば従業員も納得すると思いますよ。
なので、履歴を隠す必要もないじゃないでしょうかね。
これは、一番のポイントは、
正当な理由があるかなないかですよ。
そこをはっきりとさせないといけないと思いますよ。
一番重要なポイントが抜けているから、
そのような問題になるですよ。
No.1
- 回答日時:
開示請求されたら開示しなければならない場合があるとは思いますが
開示してしまうと困る事でもあるのでしょうか。
処分するに値する行為があった事実確認をしたいだけでしょ?
遣る前に何故社労士に相談しなかったのですか?
今からでも遅くはないので社労士にご相談されてみてください。
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