No.1
- 回答日時:
親会社とは支配株主である。
親会社は子会社取締役に、選解任権等の株主としての権利を用いて指示ができる。
その親会社の指示は、親会社の業務の執行の一環だから、親会社取締役がする。
親会社監査役が子会社取締役になると、親会社取締役の指揮を受け、親会社における監査の実効性確保できなくなる。ので、禁止
親会社取締役が、子会社監査役になり、子会社取締役を監視することは、親会社取締役による、支配株主の株主としての権利行使として子会社取締役の監視監督として、ありうることであり、禁止されない。
No.2
- 回答日時:
>結局子会社の取締役(監査役は親会社の取締役なわけで)と手組んで悪さできるのでは?
これこそまさに、親会社監査役が、親会社取締役(子会社監査役になっている)に対する監査により、防止・是正すべき事項です。
そして親会社監査の実効性は失われていません。
子会社監査については、支配株主(個人)が監査役につきつつ、自己が指名した取締役に経営させるという状況と同一で、この状況は監査の実効性を失わすものではないということになっています。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
同一の会社で、取締役と監査役が癒着をしないようにすることは、兼任禁止規定からはできません。
兼任禁止は、自己監査禁止、監査役が取締役の指揮命令下に入ることの禁止です。
親会社取締役が子会社監査役となり、子会社取締役と癒着することは、兼任禁止から防止はできません。そこは監査役・取締役の義務(330条、民644条)で規制します。
親会社取締役が子会社監査役となることは、子会社監査役が自己監査をするわけでもなく、(監査対象である)子会社取締役の指揮命令下にも入らないので、OKです。かえって、当該子会社監査役の指揮下に子会社取締役が入るので、監査の実効性あがる。
そこに癒着生じたら、監査役がだめ(悪意レベルの任務懈怠)ということ
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 法学 社外取締役について 2 2023/06/28 07:04
- 会社経営 会社やには取締役の業務をチェックする監査役ってのがいますが、監査役は社長(代表取締役)の業務をチック 2 2022/08/21 19:22
- 法学 商業登記 非取締役会設置会社 取締役及び代表取締役就任について(各自代表の場合) 1 2022/11/30 22:17
- 公認会計士・税理士 会計限定監査役(司法書士試験関連) 3 2022/06/20 17:25
- 会社経営 会社法では(代表)取締役、監査役が役員と決まってるだけで社長などの役職は会社が自由に決められますが基 1 2023/07/30 16:24
- 会社経営 ●息子が今•現在、別の会社(零細企業)を経営しているのですが、 高齢の父親の会社(零細企業)の 代表 1 2022/11/24 15:00
- 会社経営 会社で専務執行役員や常務執行役員ってのがありますが、取締役を兼任していなければ専務や常務でも執行役員 1 2023/05/28 20:43
- 人事・法務・広報 学校法人の理事や監事は誰が選ぶのですか? 会社の取締役や監査役なら株主ですよね? 学校法人には株主は 2 2023/08/19 20:14
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 議事録について 3 2022/09/13 15:17
- 会社経営 株式会社で取締役は2人が良いか1人が良いか 5 2022/04/02 13:45
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
町内会を脱会したいのですが、...
-
司会進行の挨拶。議長選出
-
子供会の役員で会長が動かない。
-
辛い…。コンビニクビになりまし...
-
自治会の総会での委任状の取り...
-
町内会での暴言に対する対応に...
-
自治会会費の募金中ですが、入...
-
自治会の引き継いだ資料は何年...
-
質問ですがマネージャーと店長...
-
小銭(硬貨)100枚くらいの自治...
-
いやらしい美容師
-
アルバイト先の男の 店長のお気...
-
役員各位?
-
70代半ばの自治会長が健康上の...
-
自治会長への報酬について
-
民生委員って‥誰がなるの?
-
集合写真撮影時の席順はこれで...
-
専務をお呼びします、は敬語で...
-
家族経営の店長とモメました。
-
オーナー(店長)と付き合う子
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
司会進行の挨拶。議長選出
-
自治会の引き継いだ資料は何年...
-
町内会を脱会したいのですが、...
-
子供会の役員で会長が動かない。
-
集合写真撮影時の席順はこれで...
-
役員各位?
-
辛い…。コンビニクビになりまし...
-
守成クラブについて
-
自治会長への報酬について
-
会長?!会会長?!会々長?!
-
いやらしい美容師
-
小銭(硬貨)100枚くらいの自治...
-
間違っておしりを触られた時の...
-
子ども会を辞めたい
-
専務をお呼びします、は敬語で...
-
自治会の総会での委任状の取り...
-
町内会での暴言に対する対応に...
-
執行猶予中に取れる資格
-
男が男にセクハラはありえるの...
-
ロータリークラブとライオンズ...
おすすめ情報
簡単にいうと子会社を株主たる親会社の代理人として監査し得る、と考えられているからですが、結局子会社の取締役(監査役は親会社の取締役なわけで)と手組んで悪さできるのでは?公正な監査の趣旨からするとどういうことですか?