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監査役は子会社の取締役を兼ねることはできない。

子会社の監査役は親会社の取締役を兼ねることはできる。(親会社の取締役は子会社の監査役を兼ねることはできる。)

どういうことですか?解説お願いします。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    簡単にいうと子会社を株主たる親会社の代理人として監査し得る、と考えられているからですが、結局子会社の取締役(監査役は親会社の取締役なわけで)と手組んで悪さできるのでは?公正な監査の趣旨からするとどういうことですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/07/19 08:05

A 回答 (3件)

親会社とは支配株主である。


親会社は子会社取締役に、選解任権等の株主としての権利を用いて指示ができる。
その親会社の指示は、親会社の業務の執行の一環だから、親会社取締役がする。

親会社監査役が子会社取締役になると、親会社取締役の指揮を受け、親会社における監査の実効性確保できなくなる。ので、禁止

親会社取締役が、子会社監査役になり、子会社取締役を監視することは、親会社取締役による、支配株主の株主としての権利行使として子会社取締役の監視監督として、ありうることであり、禁止されない。
この回答への補足あり
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>結局子会社の取締役(監査役は親会社の取締役なわけで)と手組んで悪さできるのでは?



これこそまさに、親会社監査役が、親会社取締役(子会社監査役になっている)に対する監査により、防止・是正すべき事項です。
そして親会社監査の実効性は失われていません。

子会社監査については、支配株主(個人)が監査役につきつつ、自己が指名した取締役に経営させるという状況と同一で、この状況は監査の実効性を失わすものではないということになっています。
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同一の会社で、取締役と監査役が癒着をしないようにすることは、兼任禁止規定からはできません。


兼任禁止は、自己監査禁止、監査役が取締役の指揮命令下に入ることの禁止です。
親会社取締役が子会社監査役となり、子会社取締役と癒着することは、兼任禁止から防止はできません。そこは監査役・取締役の義務(330条、民644条)で規制します。
親会社取締役が子会社監査役となることは、子会社監査役が自己監査をするわけでもなく、(監査対象である)子会社取締役の指揮命令下にも入らないので、OKです。かえって、当該子会社監査役の指揮下に子会社取締役が入るので、監査の実効性あがる。
そこに癒着生じたら、監査役がだめ(悪意レベルの任務懈怠)ということ
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