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昨日も質問させて頂きましたが、飲食店経営者の、以下の言動ややり方で違法に当たる部分を教えてください。

カテゴリ違いだったからか、「違法性を問う前に辞めた方がいい」と返って来たので、再度カテゴリを変えて質問させてください。
質問したいのは、「違法性があるかどうか」です。
あるとしたらどの点か、も教えてください。
宜しくお願いします。

・売り上げの一部を伝票立てずに売り上げにしない(週5千円位)
・自分は加齢で朝モーニングを食べに行き、みんなよりゆっくり目に店に出て来て、来ても殆ど座って、やりたい仕事しかしていないのに、従業員には奴隷のような扱いをし文句しか言わない。
・座りながら従業員の仕事のやり方を横目で隅々までチェックし、気に入らないと暴言を吐く。
・時間がかかる残務が沢山あるのに、いつまでも時間をかけてやるな!腹立つ!と怒る。やっていなければそれはそれで怒るから、こっそり持ち帰ってやらねばならない事もある。
・あるおしぼり業者のおしぼりを数ヶ月頼まずに、返却していないおしぼりを洗濯して使い回している。
・昼の賄い時間は5〜10分しかないのに、勤務時間は30分減らさなければならず、従業員は損している。
・年寄り経営者の食事時間(11時位と早め)に賄い時間を合わせなければならない。
・賄いが早いせいで、ランチタイムの準備が滞っても先に早く食べろと強要される。(結局そのせいでランチタイムが始まりお客さんが入って来てしまい、対応に苦労するのは従業員)
・店兼住居で使用しているトイレの、水が溜まっている縁の部分を毎日磨けと言われる。(照明の関係で黄ばみに見えてしまう)メーカーでも黄ばみは落ちない、照明が原因だと言われたのに、それでも従業員に毎日磨かせ黄ばみを取ろうとする。
・経営者の息子も一緒に働いているが、息子に言いにくい大変なことを従業員に頼んで来て、板挟みに大変苦労している。
・協力金の申請でパソコンを使えないのを従業員任せにし、入金されれば自分のやりたいことばかりにお金を使う。
・コロナで賃金を減らされ一年以上
・労災は加入しているが、雇用保険は加入していない
・毎週火曜から土曜の朝8時半から夕方4時まで働き、たった6万しか貰っていない。

A 回答 (3件)

・売り上げの一部を伝票立てずに売り上げにしない(週5千円位)


→違法・税法違反

・自分は加齢で朝モーニングを食べに行き、みんなよりゆっくり目に店に出て来て、来ても殆ど座って、やりたい仕事しかしていないのに、従業員には奴隷のような扱いをし文句しか言わない。
→店主なら合法、ただしパワハラの可能性あり

・座りながら従業員の仕事のやり方を横目で隅々までチェックし、気に入らないと暴言を吐く。
→店主なら合法、ただしパワハラの可能性あり

・時間がかかる残務が沢山あるのに、いつまでも時間をかけてやるな!腹立つ!と怒る。やっていなければそれはそれで怒るから、こっそり持ち帰ってやらねばならない事もある。
→労働効率を求めるのは店主として合法、ただし仕事量の調整など使用者側の問題もあり、パワハラの可能性もある


・あるおしぼり業者のおしぼりを数ヶ月頼まずに、返却していないおしぼりを洗濯して使い回している。
→違法ではない。おしぼり業者との関係性

・昼の賄い時間は5〜10分しかないのに、勤務時間は30分減らさなければならず、従業員は損している。
→違法・労働法違反

・年寄り経営者の食事時間(11時位と早め)に賄い時間を合わせなければならない。
→合法

・賄いが早いせいで、ランチタイムの準備が滞っても先に早く食べろと強要される。(結局そのせいでランチタイムが始まりお客さんが入って来てしまい、対応に苦労するのは従業員)
→意味不明 使用者のオーダーが「その時間内に食事を終わらせること」なら違法とはいえない。ただし、合理的な食事時間なのは不明

・店兼住居で使用しているトイレの、水が溜まっている縁の部分を毎日磨けと言われる。(照明の関係で黄ばみに見えてしまう)メーカーでも黄ばみは落ちない、照明が原因だと言われたのに、それでも従業員に毎日磨かせ黄ばみを取ろうとする。
→特に違法とまではいえないが、黄ばみが照明のせいだと証明できればパワハラ認定できるかもしれない

・経営者の息子も一緒に働いているが、息子に言いにくい大変なことを従業員に頼んで来て、板挟みに大変苦労している。
→特に違法とはいえない。ただし板挟みになった従業員の職位が危うくなるなら、パワハラ認定できる

・協力金の申請でパソコンを使えないのを従業員任せにし、入金されれば自分のやりたいことばかりにお金を使う。
→従業員任せにすることは使用者の命令権なので合法
→入金したお金を事業以外に使うなら税法違反

・コロナで賃金を減らされ一年以上
→コロナで解雇されている人もいるので、直ちに違法とはいえない。

・労災は加入しているが、雇用保険は加入していない
→雇用条件によっては違法ではないが、たぶん違法・労働法違反

・毎週火曜から土曜の朝8時半から夕方4時まで働き、たった6万しか貰っていない。
→週で6万なら毎日8時間労働で時給1250円(昼食時30分引く)なので合法
→月6万なら最低賃金を下回るので違法・労働法違反
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この回答へのお礼

とてもわかり易くて、助かりました!!
細かく教えて下さいまして、どうもありがとうございます!!

お礼日時:2021/07/19 09:37

質問者さんが従業員なら、辞めたら良いと思います。


質問者さんがその経営者さんなら、労働基準監督署で相談することを薦めます。
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この回答へのお礼

私は従業員です!経営者は自分が正しいと思い昔からそのやり方を突き通しています。
怖い人で、平気で人を傷つけ、女帝の如く従業員を奴隷扱いし罵倒する。間違いを指摘できずみんな心がおかしくなっています。

お礼日時:2021/07/19 09:36

飲食店はヤクザみたいなの人多いですからね

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この回答へのお礼

まさにそれ!ヤクザの手前だと思います!

お礼日時:2021/07/19 09:34

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