本日、黄色い車線をまたいだとして違反切符を切られました。
こちらに対して意義を申立たいのですが、勝ち目は有るものなのでしょうか。
状況は以下の通りです。
・1号線から皇居にぶつかり日比谷通りに出て左折したかったので一番左の車線を走行
・一番左の車線は内堀通り左折専用と気づき、まだ車線が白い実線である事を確認後
一つ右に車線変更。
・一年前に黄色い車線をまたいで罰金を取られていたので今回は念入りに
同乗者にもまだ白いから大丈夫だね。と念押ししてから車線変更した。
・天気は雨だった
・内堀通りの向こう側に警察が止まっていて呼び止められ
黄色い線をまたいだ旨、伝えられた。
・「黄色い線になってしまっていると気づきませんでしたか?」
ときかれたので、こちらは白い線の内に車線変更した自信があった為
「黄色い線には気付かなかった」と答えたが切符をきられた。
・急いでいた上に友人が同乗していてもめたくなかったので
サインを求められるままサインした。
この際、意義申立をができなくなる等の説明は無し。
時間が経てば経つほど、やっぱり納得が行かない為
意義を申立てたい、という気持ちが強くなって来たのですが
認められる確率は有るのでしょうか。
また、異議申し立ての費用はかかるものなのでしょうか。
警官は「こっちは二人で見ていた」と言ってましたが
本当に二人で確実に見ていたのか確証も無いですし
しかも内堀通りを越えた離れた所で雨天だったので
私は怪しいとしか思えません。
写真を撮っている訳でも無いのでどちらにも確証は無いです。
ともかく、納得が行かないので異議申し立てをしたいのですが
罰金以上に経費がかかるとそれはそれでバカバカしいとも思います。
罰金以下の実費で異議申し立てが可能で有るかどうか
こう言った事に詳しい方がいらしたら教えていただきたいのですが。
宜しくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
異議申し立ては、今でもできます。
しかし、違反の事実をサインによって認めていますから、難しいのは確かです。
この場合は、反則金の納付をしないで通告センターが違反告知書の裏にありますから、そこに申し出してください。
交通費等で、反則金は上回る可能性は十分にあります。
異議申し立てをすると、刑事手続きになりますから、検察庁からの呼び出しがあります。
その時に、検察官が違反事実を確認して起訴するか不起訴のするかを決めます。
しかし、これは反則金に対してであり違反点数は引かれたままとなります。
免許発行の公安委員会宛に、今回の不起訴確定後同じく異議申し立てをして認められなければ行政訴訟での回復しかありません。
あまりに腹が立っているので反則金納入しないで頑張ります。
どんな感じになるかわかりませんが、やって無い事は認められないので。
点数はやっぱり、難しいんですね。
有益な情報有難うございました。
No.4
- 回答日時:
異議を申立てした場合は、警察が再度捜査をすることとなります。
いわゆる実況見分をして、調書をとるわけです。
とくに費用はかかりませんが、時間がかかります。
半日は潰れるでしょうね。
現場に連れていかれて、どの地点で白線を確認し、どの地点で進路変更し、と詳細に聴取されるわけです。
警察官も同様にどの地点で車両を見ており、どの地点で違反を認識したか等の調べをします。
その後に、書類が検察庁に送られるわけですが、警察官の現認だけで、公判が維持できないと判断されると、不起訴ということになり、事件は終結。
裁判で決着付けたいと思っても、公判請求されないので、意義を唱える機会も失われます。
しかし、不起訴=無罪ではないので、点数はちゃっかり加点されます。
要するに時間の無駄ということです。
国営ヤクザには敵いません。
点数は諦めるしか無いのですね。費用がかからないなら時間かかっても、やってない事に関しては、やってないと主張してみます。公営ヤクザ、うまい表現ですね。
どう言う結末になるかわかりませんがありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
ご愁傷様です。
>サインを求められるままサインした。
この時点で「罪を認めた」となるので異議申し立ての意味は無いですよ。
どうしてもと言われるなら「本裁判」となるので
罰金以上の費用が必要だし、警察の取締に違法性を証明できない以上 勝てません。
ややこしい運転するからですよ。
>一番左の車線は内堀通り左折専用と気づき、まだ車線が白い実線である事を確認後一つ右に車線変更。
前回も同様の違反されてるなら いつも「フラフラ運転」なのでしょうね。
諦めましょう!
回答者様は都心の片道5車線を運転された事無い田舎の方か
それか初めて通る道も迷わない素晴らしいドライバーなのでしょうね。
残念ながら諦めるつもりもありません。
罰金以上の費用が必要なのは正確な情報なのですか?
いずれにせよ暖かいご回答ありがとうございました。
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