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ある朝、「指定時間内の通行違反」で捕まりました。
しかし、会話の中で警察官が私に「馬鹿」と暴言を吐いたため揉めてしまい、私も熱くなってしまったので、一般市民相手に暴言を吐いたことを指摘し、その件が解決しない限りキップのサインをしないと反論しました。
そしたら、警察官は「いやがらせ」と言いながら、「青キップの受取拒否扱いにする」とだけ話し、そそくさと署に戻ってしまいました。(その会話は録音してます)

それから、2ヶ月後・・・・
「出頭通知書」が送られてきました。
でも、出頭理由を確認したら「指定時間内の通行違反」ではなく、「右折違反」でした。

捕まった道路に入っていくには、右折をしなくては入れないのですが、
警察官が立っていた場所からは、右折してきたのか左折してきたのかは見えません。
警察官は進行方向から勝手に右折してきたんだろうと想定したのでしょう。
そこで、質問させてください。

警察官に止められた理由は「時間帯通行違反」であるのに(会話録音してますので証明できます)、出頭理由は「右折違反」です。
これって、合法なのでしょうか?
どなたか教えてください。

よろしくお願いします。

A 回答 (9件)

警察官に止められた理由は「時間帯通行違反」であるのに(会話録音してますので証明できます)、出頭理由は「右折違反」です。


これって、合法なのでしょうか?

合法ではありません。検挙理由が「時間帯通行違反」である以上は「時間帯通行違反」以外は認められません。あなたに覚悟があるなら裁判に訴えるべきです。彼らが二人でつるんでいようが、あなたはあなたなりの証拠をお持ちですのでそれを有利に使うべきです。

まずは出頭すべきです。出頭後の調書に対して
「そのような事実はない。時間帯通行違反で止められた記憶ならある」
とはっきりと申し上げるべきです。
証拠はあるのか?と聞かれると思います。そうしたら
「持っている。裁判になり次第、被告側証拠として提出する。また、検察庁への刑事告発(公務員による脅迫行為)も考えている」
と答えるべきです。

警察は取締側と被告側双方の調書を纏めて検察庁に書類を送るだけが仕事です。刑罰その他への決定権がありません。
検察庁に書類が送られたら(まずは送らないと思いますが…)、正式な裁判を要求してください。金額はしれていますし、罰金額が増えるわけでもありません。
あとは弁護側証拠として録音記録を提出します。提出物品は科学的調査が行われ声紋が一致すれば発言が事実となります。
事実となりますと、警察官二人は懲戒(虚偽報告)となりますし、あなたは訴因では無罪(当日、そのような違反告知を受けていない)となります。
無罪となれば国家賠償の対象です。

この回答への補足

出頭先が気になったので確認したところ、東京簡易裁判所墨田庁舎内 警視庁交通部交通執行課でした。 

尚、通知書内に「不出頭の場合は刑事手続きに移行し検察庁へ送致することになります」と記載されてましたが、出頭して言い分を言った方がいいのでしょうか?それとも、不出頭で刑事手続きにした方が話は早く進むのでしょうか?

難しいですね。

補足日時:2008/03/20 13:17
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この回答へのお礼

凛としたご回答、誠にありがとうございます。
大変参考になります。

私は時間帯通行違反は認めているので、それだけであれば普通に反則金を支払って終わるつもりでした。
しかし、その後の警察官からの侮辱といい加減な取締り方法、それにも増して別な違反での出頭により、正直、一矢を報いないと気持ちの落としどころが無いのが本音でございます。

しかし、PENPENMAKKYのおっしゃる「裁判をする覚悟」との言葉に、今の気持ちを貫くべきか、反則金で終わらせた方が楽なのか気持ちが揺れてます。
警察も素人相手にあの手この手を使ったり、teratora様の回答にもありました「警察側も現場検証していますし、まず2人以上で行動しているので、あまり曖昧な点は残してないはずです」などを考えてしまいますと、もしかしたら負けてしまうのでは・・・。負けたら前科がついて会社、家族に迷惑をかけてしまうのでは・・とマイナス点を考えてしまいます。これが警察のやり方なのでしょうが、正直、不安になります。

今のところは、まだ負けたとしてもリスクが無いのであればPENPENMAKKY様にアドバイスいただいた対応をしたいと考えております。でも、出頭先の警察は事務的な作業で進めるようなので、相手の出方を見ながら判断する事はできなさそうですね。

困りました。
最終的には私が判断すべき事ではございますが、ご回答していただいた皆様であれば、どのような対応をされますでしょうか?

よろしくお願い申し上げます。

お礼日時:2008/03/20 12:51

ANo.3 =


単純に 警察で 貴方が不利益な事を言わなければ
調書掛けないです。 


警察は貴方に不利益な事があれば黙秘できますといわれます。
誘導尋問に聞こえますので黙秘します。で終わりです。
 
多分今回は事件性が無いので警察で不起訴でしょう。

そもそも行かなければ良い。
もし行かなかったら?
別に最悪でもないのですが送検された場合です。
検察から呼び出しがあります。
聞きたいことがありますので○月○日に検察XX号室へ着てね!
届きます。 ここで 調書内容も無いので不起訴です。 
検察官に不起訴にしてもらうと終わりです。

違反しましたか? しません。 じゃなんでこうなんたか?説明できますか? 心あたりがないので困ってます。助けてください。
貴方の弁護士では無いので お答えできません。

最終的に検察の方が 今度呼び出しは無いと思いますなら 不起訴です。 こまりましたね。。。どうします? 警察の捜査では有罪になるかもしれませんよ? て感じです。

その後 じゃ今から書きますので 間違ったら言ってください。
検察の横にいるお姉ちゃんがタイプを打ってます。


空気読めれれば なんとなく忘れてましたが
やったように気がして着ました。キップにサインします。
仕事に専念したのでこれで良いですか?てパタンもあります。


紳士的にしましょう。
私の場合
信号無視扱いで
検察にも行きましたが検察で不起訴になりました。
信号サイクルのデターがありましたが 
検分もしましたが
警察がこの道を通ってくださいと言われたので知らない進路を3回通りました。
私が走ってきた進路と違いますが何か意味があるのですか?
当日、途中寄り道したので証人もいます。
警察に調査戻しなしで不起訴確定でした。
参考までに 

 
 
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この回答へのお礼

皆様、いろいろとアドバイスいただきありがとうございました。
先日、出頭してまいりました。

戦う意欲満々で出頭しましたが、結論から申しますとその場で反則金を支払いました。

理由:本来、警視庁交通課の仕事は、私が違反を認めるか否かを再確認し、その結果を検察官に提出するだけですが、担当してくれた担当者は私の強いクレームや想いを時間をかけて親身に受け取り、警察官のミスを謝罪し、しかも、私の目の前で担当警察署の交通課長へ電話し猛烈に叱ってくれました。もし、裁判になったら警察官の不利益になることまで話してくれましたし、警察官の現場報告書にも目を通させてくれました(私に暴言を吐いてしまったことも書かれてました。それに対しては素直な警察官だとも言ってました)。この状態では不起訴の可能性が大だし、そうなるよう報告書に書くとまで言ってくれがので、急に私の中で戦う意欲が薄れてこの結論を出した次第です。仮にこの方法が反則金を払わせる作戦であっても(会話は録音してました)、それ以上の満足感があったので気持ちの落としどころとしては満足です。
こういう結果になりましたが、警察相手に理論武装し、言うべき点を言えたのは皆様のアドバイスがあったからこそです。
本当にありがとうございました。


尚、右折禁止と時間帯通行違反の件については、右折禁止時間&時間帯通行違反の標識があったことで、警察官は右折したことが理由による時間帯通行違反という意味で「右折違反」としたようです??

お礼日時:2008/03/22 09:58

警察官に止められた理由は「時間帯通行違反」であるのに...、出頭理由は「右折違反」です。


については、まず警察署内での事務上のミスである可能性が考えられます。その場合は、出頭してその旨を主張するのが妥当でしょう。

“偽証”については、質問者は容疑者であり、起訴後は被告人であるため、取り調べ、調書或いは公判廷で何を言っても、何を言わなくても“偽証罪”に問われることはありません。
憲法第三十八条  何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
による要請です。

質問者の主張においては、
“交通違反=現行犯の構図”が誤りです。
確かに現行犯でなければ取締りが困難な種類の違反は存在しますが、同法違反を検挙するに、“現行犯でなければ検挙できない”との規定はありません(他の全ての法律においても、現行犯が構成要素となっている犯罪はありません)。

従って、その時点では、“指定時間内通行違反”のみを問題にしていましたが、その後“右折違反”が証明できるのであれば、警察及び検察は“右折違反”で処罰することが可能です。事後に目撃者の証言や、防犯カメラなどの画像が入手でき、それで“右折違反”が証明できれば、それにより処分を求めることが可能です。

処罰法令の変更については、裁判においてさえ、訴因変更の手続きが認められているので、その前段階では全くの“合法”です。
但し、“勝手に右折してきたんだろうと想定”ではダメで、裁判所を納得させるだけの証拠の提示ができなければ、意味がありません。
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(2)です。

偽証はまずいので正直に話すべきですね

違います。あなたには黙秘権があります。下記がアドバイスです。

本来、現場で争点となったのは『指定時間内通行違反』のみであり、『右折違反』があったという告知は受けていない。訴状にある『右折違反』は訴訟の対象にはなり得ません。よって当日右折したか否かは争点ではないので被告側が述べる理由はありませんので黙秘します。

あなたは
『指定時間内通行違反』のみが当日指摘された違反行為であり受取拒否した青キップである。『右折違反』は私の知らない場所で作られた虚構の青キップで今日初めて聞く話しである。
と堂々と主張すべきです。

この回答への補足

PENPENMAKKYさん

度重なるアドバイスありがとうございます。

なるほど黙秘権ですね。
TVドラマではよく聴きますが、まさか、自分が使うようになるかもとは思いもよりませんでした。

そうなると、私の態度は下記2点になりますね。
(1)出頭通知に「指定時間内通行違反」は記載されてないので、その話はしない。
(2)「右折違反」の告知は受けていないので、訴訟の対象にならないため黙秘する。

尚、上記は、今回出頭する際に申し入れするのですか?
それとも、その先の裁判を起こした際の話でしょうか?

また、そこまで話が進まないよう、aran62さんのアドバイスの通り、警視庁か所轄署長宛に電話入れるべきでしょうか?

何度も恐縮ですがアドバイスいただけましたら幸いです。
よろしくお願いします。

補足日時:2008/03/21 00:09
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 おそらく指定時間内通行違反より右折違反の方が罰則が厳しいんでしょうね。

警察は裁判にして、あなたを厳罰にしたいのだろうと思います。

 ちなみに補足をお願いしたいのですが。

 実際にあなたは(1)「右折をしていない。」ということですか?それとも、(2)「右折はしたけど、警察はそれを証明できないはず。」ということですか?

 (1)だったら、裁判で堂々と主張すればいいだけの話だと思います。裁判でそれを証明するのは警察→検察となります。

 (2)だったら、あなたは裁判所で「あなたは左折したのですか?右折したのですか?」とまず聞かれるので、そこで「左折した。」と言ったら、裁判での偽証となり、あとでかなり痛い目にあうと思います。

 No3さんのところで、以下のように補足されていますが、これだけだと、(1)なのか(2)なのか分からないので。
>>1、「右折違反」 
出頭した際、「右折していない」と言います。
理由:幹線道路とわき道の交差点は、警官が立っていた位置からは見えません。


 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>指定時間内通行違反より右折違反の方が罰則が厳しいんでしょうね

 →でも、取締理由は「指定時間内通行違反」で、「右折違反」は一切言葉に出してませんでしたよ。違反内容を変更するという事は、PENPENKAKYさんの回答にある『合法ではありません。検挙理由が「時間帯通行違反」である以上は「時間帯通行違反」以外は認められません』になるのではないでしょうか??

>実際にあなたは(1)「右折をしていない。」ということですか?それとも、(2)「右折はしたけど、警察はそれを証明できないはず。」ということですか?

(2)です。偽証はまずいので正直に話すべきですね。「右折しましたが、取り締まり対象にはなってませんでした」と言うのが正確です。ちなみに、録音内容にも右折違反の言葉は入ってませんが、そもそも、後になって違反にすることなんかできるものなのでしょうか?そんなことが許されたら、交通違反=現行犯の構図が崩れてしまいそうですが・・・。

ここで、私が思う問題点を整理してみます。

(1)取締られた内容と、出頭命令の内容がすり替わっている。
(2)現場でサインを拒否したにも関わらず、「交通違反通知書」「調書」を一切取っていない。
(3)警察官が私を馬鹿呼ばわりした。
(4)私より早く警察官が現場を立ち去った。
(5)警察官が立っていた場所からは、右折する場所は見えない(警官2人が見えるところに立ってたと証言すれば、私は否定する証拠は持ってません。ただし、私の前後に捕まった方を証人にすれば証明できると思います。)

以上ですが、この内容で戦えると思いますでしょうか?

お礼日時:2008/03/20 23:05

北海道で説明しますと、道警本部に連絡をします。


そこで、本部長に話があると指名します。
()青キップの発行権限は本部長の専任事項です。
誰かが出ます。そこで今までの経緯と納得が出来ないので、裁判で全面的に争うので、出頭する気は無い。その点について、本部長・警察の署長がその様に指導・指示をしているかどうかも含めて争います。と伝えます。
私の場合、所轄の捜査一課長から道警本部を巻き込まないで欲しいとの泣きが入ったが、裁判での結果に従いますのでと無視、結果は来なかった。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

道警本部は東京でいう警視庁になるのでしょうね。

aran62さんの対処方法は、取り締まった所轄の署長ではなく、所轄を監督する警視庁へ直接ということですね。

警視庁に連絡する方法も検討してみます。

ありがとうございます。

お礼日時:2008/03/20 22:43

出頭通知には事細かく書きません。


経験あり。

右折違反をし更に通行違反をした。2つ狙ってますね。
左折でも右折でも進入したかで叩かれます。
= ここで曲がってない言う勇気ですね。

折り合い違反は「指定時間内の通行違反」でしょうね。


当時2人いたと思います。 
片方の警察官が証言されてアウトです。

暴言は別口で県警に窓口があります。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございます。

以下の対応をするつもりですが、それぞれに疑問点がございます。
もし、対策案がございましたら教えてください。

1、「右折違反」 
出頭した際、「右折していない」と言います。
理由:幹線道路とわき道の交差点は、警官が立っていた位置からは見えません。それが証明できれば逆に、偽証罪で告訴してやろうかと思ってます。私の前後に捕まった人や、近所の方を証人にすれば、警官の立ち位地を証明できると思います。
そもそも、捕まえた理由は右折違反で無いのに、後になってこんな理由をつけることができるのでしょうか?
 
2,「指定時間内の通行違反」
捕まった理由はこの理由で事実ですが、出頭の違反名は「右折違反」です。逆に言えば、警察が右折違反を証明できなかった場合に、「折り合い違反」で、今度はこっちの違反に切り替えるなんて可能なのでしょうか?2つ違反を取りたいなら、初めから2つの理由で出頭させるべきではないでしょうか?しかも、ネットで調べたら、現場でキップにサインしなかった場合には、(1)「交通違反通知書」にサイン、(2)調書を取る必要があるようですが、両方ありません。これが本当であれば取締り方法として成立しないと思うのですが、如何なものでしょうか?

よろしくお願いします。

お礼日時:2008/03/20 09:08

あなたの言い分と警察側の言い分に食い違いがあるようであれば、実際に警察側に出頭理由が違うことを示してください。

警察側も現場検証していますし、まず2人以上で行動しているので、あまり曖昧な点は残してないはずです。

合法とか違法とかそういう次元の話ではありません。

ただ、あなたが道交法違反を行って行政処分に処される事実は変わらないと思います。いずれにせよ、あなたに過失があることを忘れないでください。警察の対応がどうこうでこれがチャラになることはありません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

「時間帯通行違反」は事実であり、警察官も「時間帯通行違反」で青キップを作成してきました。
しかし、警察官が我々一般人を侮辱してきてトラぶったため、それを先に解決するまで、青キップ、交通違反通告書にも一切サインしておりません。従って「調書」も取ってません。

私は「時間帯通行違反」であれば、出頭時にクレームを入れつつも、反則金を支払う気持ちでおりました。

しかし・・・
出頭内容は「右折違反」です。
担当警察官は「時間帯通行違反」で検挙すると、自分たちの暴言も表面化するので、別の違反に切り替えたものと想定できます。

いずれにせよ、警察官が取締りってた場所は幹線道路から右折と左折の見分けができなかった場所にありますので「右折違反」の確認はできていないはずです。

従って、「右折違反」の件は警察に厳重抗議し処分取り消しになったとしても、後になって「時間帯通行違反」を復活させることはないでしょうか?

補足日時:2008/03/20 03:28
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>>捕まった道路に入っていくには、右折をしなくては入れないのですが、


??右折しなきゃ入れないのなら、車が見えなくても警察には右折したのがわかるのでは?

>>出頭理由は「右折違反」です。これって、合法なのでしょうか?
あなたが違反していることに変わりはないと思います。

この回答への補足

説明不足ですいません。

取締りを行っていた道は、幹線道路のわき道です。

わき道に入る際、幹線道路の反対車線を横切る側の「右折」は違反ですが、そのまま入れる「左折」は違反ではありません。

今回の出頭内容が「時間帯通行違反」であれば理解できるのですが、「右折違反」は警察官も確認できていないはずなので「現行犯」として確認が取れていない以上、事実であっても取り締まれないのでは?

補足日時:2008/03/20 01:08
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