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離職票の賃金支払基礎日数について、
質問があります。

賃金支払基礎日数が11日以上の月を6ヶ月以上とありますが、月給者で欠勤がある場合、欠勤の月を含めた6ヶ月のみを記載するよりも、完全月(30日、31日など)で満額の給与が支給された月が6ヶ月になるように記載したほうが、失業手当を受給するにあたって得なのでしょうか?

それとも、満額給与支給月を6ヶ月書いたとしても
失業手当の支給額に影響を与える賃金日額は、離職前の6ヶ月(欠勤のある月を含む)を基に算定されてしまうのでしょうか?

A 回答 (1件)

>離職前の6ヶ月(欠勤のある月を含む)を基に算定されてしまうのでしょうか?



前回の締め日翌日から次の締め日まで欠けることなく基礎日数があり、賃金支払基礎日数が11日以上もしくは労働時間が80時間以上あれば、欠勤控除があっても離職から直近の6月分の給与を使って賃金日額を計算することになります。
多い月だけ抜き出していくということはできません。
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