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類推解釈の禁止について正しいと思う理由や例があれば教えてほしいです。
逆に、正しくないと思う理由や例も教えてほしいです

A 回答 (1件)

刑法上、罪刑法定主義の観点から、類推解釈は禁止されます。


あへんも大麻も覚醒剤も同じ禁止薬物だから、刑法136条以下の「あへん煙」に大麻や覚醒剤を含むように類推解釈するのは、罪刑法定主義に反する。
私法上は、法規の目的論的解釈から、その趣旨を全うするため、規定の文言上の意味を拡張しても含めることのできないものを、規制対象の同質性に着目して類推解釈することは、許されなければならない。
例えば、内田貴博士は、民法94条2項の要件に、表見代理の類推から、第三者の善意「無過失」を要するとの解釈論を展開する。
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