dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

不動産を妻と持ち分半々で共有しています。

その不動産所得の申告に当たり、収入は半々で分けるとして、経費も半々にしなければならないのでしょうか。
例えば、固定資産税や修繕工事費などの経費を片方で全てもつと言うことはできるのでしょうか。

できれば妻を配偶者控除対象にすることはできなくても、課税所得をゼロとしたいのです。

A 回答 (1件)

難しい問題ですね。


基通12-1の表現は「収益」となっていますので「収入」ではないのです。
お互いが収益を生ずる起因が不動産ですから。
法56では生計一の親族へ支払った経費は認められない代わりに受け取った方への
収入もなかったものとみなす規定がありますが、こちらからも難しいのでは
ないかと思われます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうござます。
全て半々ということですね。

お礼日時:2005/03/04 11:21

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!