
Aは、B銀行から6000万円の融資を受ける際に、自己所有の土地(以下、「本件土地」という)にB銀行を抵当権者とする抵当権を設定し、この抵当権について抵当権設定登記がなされた。
その後、Aは、C銀行から4000万円の融資を受ける際に、本件土地にC銀行を抵当権者とする抵当権を設定し、この抵当権についても抵当権設定登記がなされた。
競売代金の6000万円は、最初にC銀行に配当され、その残りがB銀行に配当される。この文章について、正しいのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
なんで同様の質問を繰り返すのかな???
教えてGOOでのルール違反だということを理解している???
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12495978.html
これを読めばそもそも、
> 競売代金の6000万円は、最初にC銀行に配当され、その残りがB銀行に配当される。
これがあり得ないことがわかるだろ。
前回の回答には書かなかったが、まず自分でネットで調べたらいかがですか???
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